○東温市立幼稚園規則
(平成17年6月23日教育委員会規則第5号)
改正
平成18年5月23日教委規則第3号
東温市立幼稚園規則(平成16年教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育年限、定員、学年、学期、休業日及び保育時数(第2条-第11条)
第3章 学級編制(第12条・第13条)
第4章 教育課程(第14条-第16条)
第5章 入園、退園及び修了(第17条-第21条)
第6章 教材(第22条)
第7章 教職員等(第23条-第36条)
第8章 学校評議員及び学校評価(第37条・第38条)
第9章 施設設備の管理(第39条-第46条)
第10章 補則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神に則り、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長するために設置した東温市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の、管理及び運営の基本的事項について定めることを目的とする。
第2章 教育年限、定員、学年、学期、休業日及び保育時数
(教育年限)
第2条
幼稚園の教育年限は、3年以内とする。
(定員)
第3条
幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(学年)
第4条
幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条
幼稚園の学期は、次の3学期とする。
(1)
第1学期 4月1日から7月31日まで
(2)
第2学期 8月1日から12月31日まで
(3)
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条
幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1)
学年始休業日 4月1日から4月9日まで
(2)
夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3)
冬季休業日 12月25日から翌年の1月9日まで
(4)
学年末休業日 3月24日から3月31日まで
(5)
その他園長が必要と認めた休業日 学年を通じて5日以内
2
前項第5号に規定する休業日の実施の日は、実施7日前までに次の事項を具し、東温市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて園長が定める。
(1)
理由
(2)
日程
(休業日の繰替え)
第7条
前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは、休業日の総日数を通算した範囲内で教育長の許可を受けて日程を変更することができる。
2
前項の規定により許可を受けようとするときは、園長は、実施の7日前までに変更の理由及び日程を具して教育長に願い出なければならない。
(授業日と休業日の繰替え)
第8条
園長は、やむを得ない事情があるときは、前条第2項の規定に準じ、教育長の許可を受け、特に他の休業日と繰り替えて授業を行うことができる。
(臨時休業日の報告)
第9条
園長は、非常変災その他急迫の事情のため学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条の規定を準用する第77条の定めるところにより臨時に休業を行ったときは、次の事項を具し、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1)
理由
(2)
臨時休業の期間
(3)
前2号に掲げるもののほか、参考となる事項
(保育時数)
第10条
幼稚園の1日の保育時間は、4時間を標準とし、教育課程の都合により延長又は短縮することができる。
(保育時数の変更)
第11条
園長は、1日の保育時間を変更する場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第3章 学級編制
(学級編制)
第12条
学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
2
1学級の幼児数は、35人以下を原則とする。
(学級担任)
第13条
園長は、学級の担任の教職員を命じ、教育長に報告しなければならない。
第4章 教育課程
(教育課程の編成)
第14条
幼稚園の教育課程は、省令第76条に定める幼稚園教育要領の基準及び教育委員会の指導方針に基づき園長が編成する。
(教育課程の届出)
第15条
園長は、前項の教育課程を編成したときは、学年開始後、速やかに次の事項を教育長に届け出なければならない。
(1)
各年齢別、学期別ごとの活動及び指導計画
(2)
園行事等の計画
2
園長は当該年度終了後、教育課程の実施結果について評価を行い、翌年度4月中にその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(園外行事等の届出)
第16条
園長は、教育活動の一環として実施する園外行事等については、その行事計画を、あらかじめ教育長に届け出るものとする。
第5章 入園、退園及び修了
(入園資格)
第17条
幼稚園に入園することのできる者は、本市に居住する者で満3歳(年齢計算は4月1日現在の満年齢による。)から小学校の始期に達するまでの幼児とする。
(入園)
第18条
幼児を入園させようとするときは、保護者は入園願書(様式第1号)を園長に提出するものとする。
[
様式第1号
]
2
園長は、入園資格の有無及び幼児の心身の発達状態を判定し、入園を許可するものとする。
3
入園を希望する者が定員を超えた場合は、別に定める基準により入園者の選考を行う。
4
前各項に定めるもののほか、入園に関し必要な事項は、募集要項で定める。
(退園又は転園)
第19条
園児を退園又は転園させようとするときは、保護者は、その理由を具した退園・転園届(様式第2号)を園長に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
2
園長は、前項の届に必要と認める書類を添付させることができる。
(退園命令)
第20条
園長は、次の各号の一に該当する園児に退園を命ずることができる。
(1)
正当な理由がなく、引き続き1月以上欠席した者
(2)
その他必要があると認めたとき
(修了)
第21条
園長は、教育課程を修了したと認めた者には、修了証書(様式第3号)を授与するものとする。
[
様式第3号
]
第6章 教材
(教材の届出)
第22条
園長は、幼稚園において使用する教材について、使用30日前までに、見本1部を添えて、教育長に届け出なければならない。
第7章 教職員等
(教職員)
第23条
各幼稚園に、園長、教諭、その他必要な教職員を置く。
(園長の職務)
第24条
園長は、幼稚園経営に必要な次の事項を定めなければならない。
(1)
教育計画
(2)
園務計画
(3)
現職教育計画
(4)
非常変災の対策
(5)
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2
園長は、前項に規定する事項を、毎学年の始めに教育長に届け出なければならない。
3
園長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申するものとする。
(職員会議)
第25条
園長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2
職員会議は、園長が主宰する。
3
前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、園長が別に定める。
(授業を行わない日の勤務)
第26条
教職員は、休日、休日の代休日(以下「休日等」という。)及び週休日を除くほかは、休業日においても勤務しなければならない。
(出張)
第27条
教職員の出張は、教育長が命令する。
ただし、園長以外の教職員については、1日以内の出張に限り園長が命令する。
2
教職員が出張を終えて帰着したときは、命令者に復命書を提出しなければならない。
(私事旅行)
第28条
教職員が、県外又は外国に宿泊を伴う私事旅行をしようとするときは、あらかじめ、その期間、行き先及び連絡先を具して、園長にあっては教育長、その他の教職員にあっては園長に届け出なければならない。
2
園長は、前項の規定により教職員から外国私事旅行の届出を受けたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(欠勤)
第29条
教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、園長以外の教職員にあっては園長に、園長にあっては教育長に届け出るものとする。
2
欠勤が、引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて、教育長に届け出なければならない。
(休暇等)
第30条
教職員が、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその時期及び日数を具して、園長以外の職員にあっては園長の、園長にあっては教育長の承認を受けなければならない。
2
教職員は、やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間に属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上にわたるときは、その初日の日)から週休日、休日及び代休日を除き、遅くとも3日以内にその理由を付して前項に準じて承認を受けなければならない。
3
教職員が、年次有給休暇以外の休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具し、別に定めるところにより医師の診断書その他勤務することができない理由を証明する書類等を添えて、教育長の許可を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第31条
教職員は、職務専念義務の免除を受けるときは、園長以外の職員にあっては園長の、園長にあっては教育長の承認を受けなければならない。
(教職員の服務)
第32条
教職員の服務等については、東温市教育委員会事務局組織規則(平成16年東温市教育委員会規則第5号)第11条の規定を準用する。
[
東温市教育委員会事務局組織規則(平成16年東温市教育委員会規則第5号)第11条
]
(勤務時間等)
第33条
園長は、教育長の承認を受け、1日の正規の勤務時間8時間を超えないように勤務時間、休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定めなければならない。
2
園長は、前項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかにこれを所属教職員に周知しなければならない。
(園外勤務)
第34条
教職員は、職務の遂行上必要があるときは、教育長の承認を受けて、園外勤務をすることができる。
(事務引継ぎ)
第35条
教職員が出張、転任、退職又は休暇を命ぜられたとき、又は必要があるときは、園長にあっては後任者に、その他の教職員にあっては、園長又は園長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。
(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)
第36条
教職員が新たに免許状を取得したとき、又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、教育長に届け出なければならない。
第8章 学校評議員及び学校評価
(学校評議員)
第37条
幼稚園には、その実態に応じて、学校評議員を置くことができる。
2
学校評議員は、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3
学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4
学校評議員の任期は、1年とする。
ただし、再任を妨げない。
5
学校評議員に関して必要な事項は、別に定める。
(学校評価)
第38条
園長は、幼稚園の教育目標、教育計画その他必要な事項を、必要に応じて保護者等に説明するものとする。
2
園長は、前項に示す教育目標等の実現状況について自己評価を行い、必要に応じて保護者等に説明するものとする。
第9章 施設設備の管理
(施設設備及び物品の管理)
第39条
園長は、教育効果を挙げ得るよう、常に幼稚園の施設設備及び物品の適正な管理に努めなければならない。
2
教職員は、園長の定めるところにより、施設設備及び物品の管理を分任する。
(施設設備の使用許可)
第40条
園長は、別に定めのある場合を除き、教育上支障がないと認めるときは、幼稚園の施設設備の使用を許可し及び物品を貸し付けることができる。
(施設設備破損等の報告)
第41条
園長は、幼稚園の施設設備が破損し、又は損傷したときは、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1)
破損及び損傷の日時及び場所
(2)
破損及び損傷の現状
(3)
破損及び損傷の経緯
(4)
破損及び損傷の発見後の措置
(5)
その他参考となる事項
(備品台帳)
第42条
園長は、幼稚園の備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
(物品の所管換え)
第43条
園長は、物品の所管換えをしようとするときは、理由その他必要な事項を具して、教育長の許可を受けなければならない。
(物品の処分)
第44条
園長は、物品を処分しようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。
(備品の亡失又は破損の報告)
第45条
園長は、幼稚園の備品を亡失又は破損したときは、直ちに次の事項を教育長に報告しなければならない。
(1)
亡失又は破損の日時及び場所
(2)
亡失又は破損の物品の名称、数量、金額又は価格(時価)
(3)
備品の保管状況
(4)
亡失又は破損の事実
(5)
発見の経緯及び発見後の措置
(6)
その他参考となる事項
(幼稚園の警備、防火計画及び分担)
第46条
園長は、毎学年の始めに幼稚園の警備及び防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。
2
幼稚園の警備及び防火の分担は、園長が定めるものとする。
第10章 補則
(職員の服務等)
第47条
教職員の服務等については、東温市教育委員会事務局組織規則(平成16年東温市教育委員会規則第5号)第12条に定める規定を準用する。
[
東温市教育委員会事務局組織規則(平成16年東温市教育委員会規則第5号)
]
(その他)
第48条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分から適用する。
附 則(平成18年5月23日教委規則第3号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称
3歳児
4歳児
5歳児
重信幼稚園
60人
60人
60人
北吉井幼稚園
60人
60人
60人
川上幼稚園
35人
60人
60人
東谷幼稚園
15人
20人
20人
西谷幼稚園
15人
20人
20人
様式第1号(第18条関係)
入園願書
様式第2号(第19条関係)
退園・転園届
様式第3号(第21条関係)
修了証書