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介護サービス事業所の指定等について

更新日:2024年4月1日更新
介護サービス事業所の指定、更新、変更等に係る様式は「厚生労働大臣が定める様式」を使用し提出してください。

様式は厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。

〇地域密着型サービス
 指定に係る事前協議が必要となります。
  事業所指定事前協議書 [Wordファイル/33KB]


〇介護予防・日常生活支援総合事業
 事前に担当課へ電話等でご連絡のうえ、指定希望日の3か月前までに必要書類をご提出ください。