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下水道Q&A(敷地内工事関係)

更新日:2019年12月1日更新

下水道への接続工事(宅内排水設備工事)における         よくあるご質問・お問い合わせ

下水道はいつから使えるのですか?

市から対象となる家庭などに下水道管に汚水を流してもよい日(供用開始日)をお知らせします。
この供用開始の日から下水道が使えるようになりますが、下水道施設を利用するためには、各家庭で排水設備を設置する必要があります。

排水設備とはどういうものですか?

排水設備とは、家庭や事業所からの汚水を下水道管に流すための「排水管」や「汚水ます」などのことをいいます。
一般的には各家庭のトイレや風呂などそれぞれの流し口から、『公共ます』までの部分のことをいいます。
この排水設備は皆様の費用で設置していただき、管理についても皆様で行っていただきます。

排水設備の工事を自分で行ってもいいのですか?

排水設備工事を行う場合は、下水道に正しく接続する必要があるため、必ず市が指定した「指定工事店」に依頼して下さい。

工事の手続きはどのようになりますか?

工事の手続きは、「指定工事店」に代行してもらえます。

また、増築・改築をする場合においても同様に工事は、「指定工事店」に依頼し、申請を代行してもらう必要があります。

工事費はどのくらいになりますか?

工事費は、敷地や建物の大きさ、あるいはトイレ・台所・風呂場などの位置、改造の程度によって変わりますので、一概に言うことは出来ません。
複数の指定工事店から見積りをとり、指定工事店を選ぶことをおすすめします。

工事の日数はどの位かかりますか?トイレを使えない時間はどの位ですか?

工事日数は、通常2〜3日位です。またトイレを使えない時間は、大がかりな改造工事がなければ半日程度です。

現在ある「管」や「ます」「浄化槽」はどうするのですか?

既設の「排水管」や「汚水ます」については、指定工事店が市の基準に適合しているか調査します。
適合している場合はそのまま使用でき、適合していない場合は基本的に新しく設置することになります。
また、し尿等の汚水は直接下水道に流すようになりますので、現在ある浄化槽は不要となります。
不要となった浄化槽は、撤去するか消毒して埋めている事例が多くみらますが、雨水貯留槽として利用される方もいらっしゃいます。

屋外に蛇口がある場合は全て下水道に繋がなければならないのですか?

洗剤などを使う外流しについては、下水道に雨水が入らないようにしてから下水道に接続してください。洗剤などを使わない外流しについては、雨水と同様に水路へ流していただきます。

ディスポーザーを使ってもいいのですか?

ディスポーザーは、台所の排水口の下に取り付け生ゴミを細かく砕いて水と一緒に流す機械です。生ゴミは、細かく砕いても、下水道を詰まらせる、下水道汚泥が増えるなど下水道の維持管理費用を増大させます。単体ディスポーザーは、これらの問題があるため使用できません。
使用出来るディスポーザーは、専用の配管と処理槽が設けられたディスポーザーシステムで、市が適正な維持管理が出来ると確認したものに限られています。
この場合にも事前の計画に基づいて維持管理を適切に行うことや専門の維持管理業者と契約を行うこと、点検の記録を保管しておくこと、市の指導に協力することなどの条件がありますので、設置を計画されている方は事前にご確認ください。
また、現在、ディスポーザーをお使いの方は、そのまま下水道に切り替えることが出来ませんので事前にご相談ください。