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土地・家屋の所有者が死亡したときについて

更新日:2020年3月23日更新

土地・家屋の所有者が死亡したときには、所有権移転登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る相続人の代表者を指定していただく必要があります。相続人代表者を指定していただき、相続人代表者指定届を税務課資産税係へご提出ください。なお、この相続人代表者指定届は、市税等のみに関する手続きのため、登記名義人を変更される方は、法務局に所有権移転登記を申請する必要があります。

相続人代表者指定届については、相続人代表者指定届をご覧ください。