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主任技術者の専任要件及び現場代理人の常駐義務の特例措置を実施します。

更新日:2019年12月1日更新

 平成30年7月豪雨災害に伴い、今後、各発注機関からの災害復旧工事等の発注が集中する見通しであり、建設業者において工事に配置可能な技術者等が不足し、これに起因した入札不調の発生が懸念されることから、当面の間、災害復旧工事等を対象として、「主任技術者の専任要件」及び「現場代理人の常駐義務」について県に準じて特例措置を講じることとしましたので、お知らせします。

特例措置の概要

  1. 主任技術者の専任要件の緩和
    「平成30年度豪雨災害」に係る災害復旧工事または災害関連工事(以下「災害復旧工事等」という。)を含む場合は、工事現場間相互の間隔が10Km程度以内の工事3件について兼任可とする。
  2. 現場代理人の設置に係る取扱いの緩和
    兼任する工事のいずれかが災害復旧工事等である場合は、現場代理人の設置に係る取扱いを次のとおり緩和する。
    • 設計金額要件の緩和
      設計金額に関わらず兼任可能
    • 兼任件数の緩和
      現場代理人1人に対して5件以内(うち、災害復旧工事等に該当しない工事は3件以内)
    • 現場間の距離要件の緩和
      現場間の移動時間が60分以内または同一地方局管内