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障害児福祉手当

更新日:2023年4月1日更新

 20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障がいの状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児が対象となります。以下の項目のいずれかに該当する場合は支給を受けることができません。

・対象者が施設に入所している場合。
・対象者が障がいを支給事由とする給付を受けている場合。
・受給者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上の場合。

1.申請に必要な書類

・認定請求書◎
・所得状況届◎
・預金口座振込依頼書◎
・診断書◎
・請求者の戸籍謄本(抄本)
・身体障害者手帳または療育手帳
・銀行の通帳(請求者本人のもの)
・請求者の個人番号、身分が確認できるもの
 (・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等)
・請求者の配偶者、扶養義務者の個人番号が確認できるもの
・その他必要書類

(◎の書類は東温市役所社会福祉課にございます。)

2.支給額

 15,690円/月(令和6年4月より)

 支給月について
 請求のあった月の翌月分から、2月、5月、8月、11月の年4回、支給月の前月までの3か月分が申請のあった受給者本人の金融機関口座に振り込まれます。

3.請求認定後の手続き

(1)再認定

 有期認定を受けた受給者は期限までに再度認定を受ける必要があります。再認定の時期が近づきましたら対象者へお知らせしますので、期限までに認定期限月の前月もしくは当月に作成された診断書等を提出してください。
 期限内に提出がない場合は認定期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
 また、期限内に診断書等を提出いただいても、障がいの状況によっては認定が却下される場合もございます。

(2)所得状況届

 障害児福祉手当受給者は、毎年8月から9月にかけて「障害児福祉手当所得状況届」を提出することとなっています。この届の提出がないと、8月分以降の手当を受けられなくなります。提出の時期が近づきましたらお知らせしますので、必ず提出をお願いします。
 前年の所得が制限限度額を上回った場合、当該8月から翌年7月までの支給が停止されます。

(3)その他の届

 以下の事由が発生した場合は必ず市役所へ届け出てください。

  • 住所が変わった。
  • 氏名が変わった。
  • 口座を変更したい。等