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特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または精神に中度以上の障がいがあるため常時の介護を必要とする児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)が対象となります。ただし、以下の項目のいずれかに該当する場合は支給を受けることができません。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合。
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいない場合。
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合。(児童扶養手当、障害児福祉手当は併給可)
- 受給者、その配偶者、扶養義務者の前年の所得が所得制限限度額以上の場合。
1.申請に必要な書類
- 認定請求書◎
- 診断書◎(対象児童が身体障害者手帳(障がいの内容による)、療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合がございますので、ご持参ください。)
- 請求者および児童の戸籍謄本(抄本)※
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書◎(振込先金融機関の証明または通帳の写しが必要です。なお、請求者本人の名義の口座に限ります。)
- 請求者の個人番号、身分が確認できるもの
(・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券 等) - 対象児、請求者の配偶者、扶養義務者の個人番号が確認できるもの
- その他必要な書類
(◎の書類は東温市役所社会福祉課にございます。)
(※の書類は発行後1か月以内のものに限ります。)
2.支給額
(児童一人あたり)
等級 |
支給金額(令和6年4月より) |
---|---|
1級(重度障がい児) |
月額55,350円 |
2級(中度障がい児) |
月額36,860円 |
支給月について
請求のあった月の翌月分から、毎年4月、8月、11月にその月の前月まで(11月の支給は当月まで)の4か月分が申請のあった受給者本人の金融機関口座に振り込まれます。
3.請求認定後の手続き
(1)障害状況届
有期認定を受けた場合、期限までに再度認定を受ける必要があります。再認定の時期が近づきましたら対象者へお知らせしますので、期限までに障害状況届に、認定期限月の前月、もしくは当月に作成された診断書等(療育手帳の判定がAの方はその写し(判定月が認定期限月の前月、もしくは当月のものに限る))を添えて提出してください。
期限内に提出がない場合は認定期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
また、期限内に障害状況届等を提出いただいても、障がいの状態によっては認定が却下される場合もございます。
(2)所得状況届
特別児童扶養手当受給者は、毎年8月から9月にかけて「特別児童扶養手当所得状況届」を提出することとなっています。この届の提出がないと、8月分以降の手当を受けられなくなります。提出の時期が近づきましたらお知らせしますので、必ず提出をお願いします。
前年の所得が限度額を上回った場合、当該8月から翌年7月までの支給が停止されます。
(3)その他の届
以下の事由が発生した場合は必ず市役所へ届け出てください。
- 住所が変わった。
- 氏名が変わった。
- 口座を変更したい。
- 証書を無くした。等