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【お知らせ】住所地以外での新型コロナウイルスワクチン接種

更新日:2023年12月8日更新

接種会場以外での接種について

原則として、住民票所在地の市町村で受けることになっています。しかし、やむを得ない事情があり、住所地以外において接種を受けることができる場合があります。

1  入院中、入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける場合

医療機関や施設でご相談ください。

2  基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合

医療機関でご相談ください。

3  ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者災害により被害にあった者

接種を行う医療機関等が所在する市町村にご相談ください。

4  出産のために里帰りしている妊産婦・単身赴任者・遠隔地へ下宿してる学生

接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に住所地外接種届の届出を行うこととなっています。申請方法等は、接種を行う医療機関等が所在する市町村にご相談ください。

5  その他やむを得ない事情がある場合

接種を行う医療機関等が所在する市町村にご相談ください。