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セーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について(令和6年7月1日~)

ページID:0023480 更新日:2024年10月1日更新

セーフティネット保証とは

中小企業信用保険法に基づき、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

危機関連保証とは

中小企業信用保険に基づき、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

セーフティネット4号保証

4号保証とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している地域の中小企業者を支援するための措置です。

令和6年7月1日からの取扱い変更について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日で終了いたしました。これに伴い、令和6年7月1日以降申請書様式も変更となりましたのでのでご留意ください。

制度概要

認定要件

  1. 指定された地域であること  
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること

申請に関すること

 
提出書類 部数
認定申請書 2部
別紙(売上高比較表)  [Excelファイル/13KB]   1部
参考(売上高内訳表) [Excelファイル/12KB]   1部
直近の決算書 1部

法人事業者:商業登記簿謄本

個人事業者:住民票

※発行日から3か月以内のもの、写しも可

1部
許認可の必要な業種の場合、許認可証の写し 1部

認定申請書

4号認定申請書様式
通常の様式 一般

 

様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/26KB]

創業者等運用緩和の様式 (1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/26KB]

 

(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

 

様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/26KB]

注意事項

  • 認定には数日かかりますので、必要日の4日前(祝・祭日・休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
  • 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
  • 市が認定した後の修正については、再申請となります。

セーフティネット5号保証

5号保証とは、業況が悪化していると指定された業種に対して認定するものです。

令和6年7月1日からの取扱い変更について

国が令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」により、同年7月1日以降、資金繰り支援をコロナ前の支援基準に戻すという方針がとられたことを踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が一部見直されました。

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

これまでは、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始しました。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

これまでは、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長いたします。

制度概要

認定要件

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種

指定期間

  • 令和6年10月1日~令和6年12月31日まで

申請に関すること

 
提出書類 部数
認定申請書 2部
別紙(売上高比較表) [Excelファイル/13KB] 1部
参考(売上高内訳表) [Excelファイル/12KB] 1部
直近の決算書 1部

法人事業者:商業登記簿謄本

個人事業者:住民票

※発行日から3か月以内のもの、写しも可

1部
許認可の必要な業種の場合、許認可証の写し 1部

認定申請書

 

5号認定申請書様式
  要件 対象 申請様式
通常様式 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/26KB]

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/26KB]

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/26KB]
コロナ前比較様式 最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルスの影響を受ける直前同期比で5%以上減

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(4) [Wordファイル/26KB]

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(5) [Wordファイル/26KB]

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
様式第5-(イ)-(6) [Wordファイル/26KB]
創業者様式 業歴1年1ヵ月未満の事業者
前年以降の店舗増加などによって単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者
最近1か月と最近3か月の比較で売上高等が5%以上減少

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業(1)】

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(7) [Wordファイル/26KB]

【兼業(2)】

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5-(イ)-(8) [Wordファイル/26KB]

【兼業(3)】

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
様式第5-(イ)-(9) [Wordファイル/27KB]
認定要件2(原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できない場合の様式)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-(ロ)-1 [Wordファイル/24KB]

売上高比較表ロ-1 [Wordファイル/18KB]

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(ロ)-2 [Wordファイル/26KB]

売上高比較表ロ-2 [Wordファイル/19KB]

【兼業3】指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

様式第5-(ロ)-3 [Wordファイル/30KB]

売上高比較表ロ-3 [Wordファイル/19KB]

 

注意事項

  • 認定には数日かかりますので、必要日の4日前(祝・祭日・休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
  • 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
  • 市が認定した後の修正については、再申請となります。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項の規定)

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

制度概要

認定要件

  • 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

認定案件

  • 現在のところ認定案件はありません

(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定)

1号認定とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者に対して行われるものです。(連鎖倒産防止)
指定業者については、中小企業庁HPの指定事業者リスト<外部リンク>をご覧ください。

愛媛県内で指定されている業者はありません。

指定業者

該当なし

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