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セーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について

更新日:2024年4月1日更新

セーフティネット保証とは

中小企業信用保険法に基づき、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

危機関連保証とは

中小企業信用保険に基づき、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

セーフティネット4号保証

4号保証とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している地域の中小企業者を支援するための措置です。

制度概要

認定要件

  1. 指定された地域であること  

    ※現在47都道府県で指定されています

  1. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること

 ※令和5年10月1日以降の申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されます。新様式において既存融資の借換かどうかのチェック欄を設けておりますので、ご確認ください。

指定期間

  • 令和2年2月18日~令和6年6月30日まで

申請に関すること

 
提出書類 部数
認定申請書 2部
別紙(売上高比較表)  [Excelファイル/13KB]   1部
参考(売上高内訳表) [Excelファイル/12KB]   1部
直近の決算書 1部

法人事業者:商業登記簿謄本

個人事業者:住民票

※発行日から3か月以内のもの、写しも可

1部
許認可の必要な業種の場合、許認可証の写し 1部

認定申請書

通常の申請様式
通常の様式 様式第4-(2) [Wordファイル/26KB]
創業3か月以上1年1か月未満の事業者の申請様式
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較する場合 様式第4-(3) [Wordファイル/23KB]

注意事項

  • 認定には数日かかりますので、必要日の4日前(祝・祭日・休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
  • 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
  • 市が認定した後の修正については、再申請となります。

セーフティネット5号保証

5号保証とは、業況が悪化していると指定された業種に対して認定するものです。

制度概要

認定要件

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種

指定期間

  • 令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

申請に関すること

 
提出書類 部数
認定申請書 2部
別紙(売上高比較表) [Excelファイル/13KB] 1部
参考(売上高内訳表) [Excelファイル/12KB] 1部
直近の決算書 1部

法人事業者:商業登記簿謄本

個人事業者:住民票

※発行日から3か月以内のもの、写しも可

1部
許認可の必要な業種の場合、許認可証の写し 1部

認定申請書

通常の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-1 [Wordファイル/20KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-2 [Wordファイル/20KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5-(イ)-3 [Wordファイル/23KB]
認定基準緩和の様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-(イ)-4 [Wordファイル/20KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-5 [Wordファイル/20KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5-(イ)-6 [Wordファイル/21KB]
創業3か月以上1年1か月未満の事業者の申請様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-7 [Wordファイル/20KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-10 [Wordファイル/20KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-13 [Wordファイル/20KB]
認定要件2(原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できない場合の様式)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

様式第5-(ロ)-1 [Wordファイル/24KB]

売上高比較表ロ-1 [Wordファイル/18KB]

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

様式第5-(ロ)-2 [Wordファイル/26KB]

売上高比較表ロ-2 [Wordファイル/19KB]

【兼業3】指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

様式第5-(ロ)-3 [Wordファイル/30KB]

売上高比較表ロ-3 [Wordファイル/19KB]

 

注意事項

  • 認定には数日かかりますので、必要日の4日前(祝・祭日・休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
  • 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
  • 市が認定した後の修正については、再申請となります。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項の規定)

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

制度概要

認定要件

  • 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

認定案件

  • 現在のところ認定案件はありません

(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定)

1号認定とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者に対して行われるものです。(連鎖倒産防止)
指定業者については、中小企業庁HPの指定事業者リスト<外部リンク>をご覧ください。

愛媛県内で指定されている業者はありません。

指定業者

該当なし

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