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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方の特例郵便等投票について

更新日:2022年11月9日更新

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方の特例郵便等投票について​

新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、11月4日(金曜日)から11月20日(日曜日)と見込まれる方は、「特例郵便等投票(郵便等による不在者投票)」ができます。

※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染防止対策の徹底をお願いします。)

詳しい投票方法は以下のチラシをご覧ください。

特例郵便等投票案内チラシ [PDFファイル/323KB]

投票の手続き

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票用紙等を請求する手続きと投票用紙を送付する手続きを行う必要があります。投票用紙等の請求は、11月16日(水曜日、投票日の4日前)午後5時までに(必着)、選挙管理委員会に保健所等から交付された外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)を郵便等で送付していただくことが必要です。

※「外出自粛要請等の書面」とは(当該書面については、写しで可)。
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による外出自粛要請に係る書面
 (例1)医療機関で陽性の診断を受けた方
 …療養案内書「新型コロナウイルス感染症と診断された方へのご案内」
 (例2)愛媛県陽性者登録センターに登録した方
 …(1)申請受付時のメール及び(2)登録完了時のメール ※(1)及び(2)をメールアドレスも含めて印刷
イ 検疫法による外出自粛要請に係る書面
ウ 検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている者であることを検疫所長が証する書面
エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による就業制限の通知に係る書面

投票用紙等の請求手続きについて [PDFファイル/262KB]

投票の手続きについて [PDFファイル/208KB]

投票用紙の請求方法

投票を希望される方は、11月13日(日曜日、投票日の7日前)13時までに選挙管理委員会事務局(089-964-4400)までご連絡ください。請求書類一式をお送りします。
※Eメールやファクスでの請求はできませんのでご注意ください。

投票用紙等の送付

選挙管理委員会事務局から投票関係書類一式が届きましたら、投票用紙等へ記載を行い、必要書類を速やかに選挙管理委員会へ送付してください。

(参考)

総務省「特例郵便等投票」 説明サイト(ページ下部に説明動画が掲載されています)<外部リンク>

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