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介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算について

更新日:2024年3月4日更新

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う介護予防通所介護相当サービス事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に適用されるものです。

事業所評価加算の届出

 翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合には、10月15日までに「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

 ※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合、その旨の届出は不要ですが、算定を希望しなくなった場合には、届出が必要です。

届出様式

事業所評価加算算定基準適合事業所