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福祉用具購入費について
高齢者の日常生活の便宜を図ることを目的に、要介護(要支援)認定を受けている方が福祉用具を購入した場合、介護保険から福祉用具購入費が支給されます。ただし、購入先は愛媛県が指定した介護保険サービス事業所に限ります。
1.福祉用具購入費支給制度の概要
- 支給対象となる方
要支援1・2、要介護1〜5と認定され、自宅で生活されている方 - 利用限度額
対象となる福祉用具購入費用10万円まで(4月1日から3月31日までの年度ごと)
※本制度を利用して購入した福祉用具と同じ種類のものを再度購入する場合は、原則、対象外となります。ただし、購入した福祉用具が著しく劣化した場合や被保険者の要介護度が著しく高くなった場合等は、支給が認められる場合がありますので、事前にご相談ください。 - 福祉用具購入費支給額
対象となる福祉用具購入費用(上限10万円)から自己負担割合(1割又は2割又は3割)を除いた額
※一旦、申請者が全額支払った後、市から対象額が支給されます。
※自己負担額の割合につきましては、介護保険負担割合証でご確認ください。
2.対象となる福祉用具の種類
種目 |
機能又は構造等 |
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腰掛便座 |
次のいずれかに該当するもの。
(居室において利用可能であるものに限る。) |
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自動排泄処理装置の交換可能部品 |
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。 (専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く。) |
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入浴補助用具
(座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、右のいずれかに該当するものに限る。) |
1入浴用いす |
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。 |
2浴槽用手すり |
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。 |
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3浴槽内いす |
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。 |
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4入浴台 |
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。 |
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5浴室内すのこ |
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。 |
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6浴槽内すのこ |
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。 |
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7入浴用介助ベルト |
居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。 |
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簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含む)であって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。 |
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移動用リフトのつり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 |
3.支給申請の流れ
- 福祉用具の購入についてケアマネージャーと相談
介護保険のサービスを利用されている方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。
介護保険のサービスを利用されていない方は、※1東温市地域包括支援センター等にご連絡ください。
※1東温市の事業所一覧(連絡先)[Excelファイル/12KB] - 福祉用具サービス計画書の作成
介護保険を利用する場合は、サービス計画書での位置づけ(必要とする理由)が必要ですので、ケアマネージャー等にご相談ください。
4.支給申請に必要なもの
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 被保険者氏名、住所、生年月日を正確に記入してください。
- 申請者は、被保険者本人にしてください。
- 口座番号を正確に記入してください。
- 記入を間違えた場合は、二重線を引いた上に訂正印を押し、訂正してください。
- 被保険者氏名を間違えた場合は書き直してください。
- 福祉用具サービス計画書
- カタログ(福祉用具のカタログの写し)
オーダー品の場合は、見積書と写真が必要です。 - 領収書
- 委任状(支給を受ける口座が本人名義以外の場合)
関係書類
ダウンロード
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [Wordファイル/44KB]
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/107KB]
- 委任状 [PDFファイル/69KB]
計画の様式参考
一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会ウェブサイト<外部リンク>