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令和5年度 国民健康保険税について

更新日:2023年4月1日更新

1. 国民健康保険制度

 国民健康保険制度とは、国民健康保険に加入するみなさま全員でお金を出し合い、病気やケガをして病院にかかったときの医療費に充てる助け合いの制度です。
 すべての国民は、この国民健康保険か職場の健康保険等のいずれかに加入しなければなりません。
 みなさまから納めていただく国民健康保険税(医療費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分)は、加入している方やご家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度を支える大切な税金です。

2. 納税義務者

 法律上、『世帯主が納税義務者』となります。
 国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、世帯主が職場の健康保険等に加入している場合であっても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。
 そのため、納税通知書は世帯主宛にお送りし、保険証のおもて面にも世帯主の氏名が記載されています。

3. 課税の方法について

(1)月割り課税

 国民健康保険税は、国民健康保険の資格取得年月日を基準に、「月割り」で計算します。
 資格取得年月日とは、市役所や支所へ届け出をした日ではなく、転入した日あるいは職場の健康保険等をやめた日(退職日の翌日)など、国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。国民健康保険の資格を喪失する時も同様です。

 なお、新たに職場などの健康保険に加入した場合、切替えの手続きは自動的にされませんので、国保をやめる手続きを市民課にて行ってください。

(2)税額の算出方法

 国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの12ヵ月を1年度として税額を計算します。
 税額の算出は、国民健康保険に加入している方の前年の所得金額と、加入者の人数及び世帯を基準に計算します。
 年度の途中で前年の所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があったりした場合は、再度計算し直します。
 転入して当市の国民健康保険に加入した方については、前住所地へ所得金額を照会した後に税額が変更になることがあります。

 なお、年度途中で65歳になる方の介護分については、あらかじめ65歳に到達した月以降の介護分を計算に含めていません。また、年度途中で75歳になる方の国民健康保険税については、あらかじめ75歳に到達した月以降分を計算に含めていません。

4. 保険税額の通知について

 国保に継続加入している方、あるいは5月末までに国保資格の取得・喪失の届け出をした方は、6月中旬に納税通知書を送付します。
 通常、納期は6月末(1期)に始まり、翌年3月末(10期)までの年間10回で納めていただきます。
 年度途中で国民健康保険に加入したり、他の健康保険等に加入したときは「月割り」で計算し、届け出をした翌月の中旬に納税通知書又は更正通知書を送付します。

5. 保険税の納め方

 保険税の納税義務者は、世帯主となります。世帯主が職場の健康保険等に加入していても、家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主に責任をもって保険税を納めていただきます。(擬制世帯主といいます。)

 保険税の納付方法には、特別徴収(年金からの徴収)と普通徴収(納付書又は口座振替で納付)があります。

(1)特別徴収の方

 以下の条件にすべてあてはまる方は、2ヵ月に1回支給される年金から天引きで納めていただきます。

  • 世帯主が国保の被保険者であり、介護保険料を年金天引きで納めている。
  • 世帯内の国保の被保険者が全員65歳から74歳である。
  • 世帯主の年金の受給額が年額で18万円以上である。
  • 1回あたりに特別徴収される国保税と介護保険料の合計額1回あたりの年金額の2分の1を超えない。
    (注意:世帯主が年度途中で75歳に到達する世帯は、特別徴収は行われません。)

 ※口座振替を選択することもできます。詳しくは税務課までご相談ください。

(2)普通徴収の方

 特別徴収以外の方は、1年(12ヵ月)分を6月から翌年3月までの10回に分けて、納付書又は口座振替で納めていただきます。
 以下の表は、各月の納期限を表記したものです。

 

国民健康保険税の納期限(令和5年度分・第1期~第5期)
第1期
(6月)
第2期
(7月)
第3期
(8月)
第4期
(9月)
第5期
(10月)
6月30日 7月31日 8月31日 10月2日 10月31日

 

国民健康保険税の納付期限(令和5年度分・第6期~第10期)

第6期
(11月)
第7期
(12月)
第8期
(1月)
第9期
(2月)
第10期
(3月)
11月30日 12月25日 1月31日 2月29日 4月1日

 

納付書による納付場所について

 伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、えひめ中央農協、松山市農協、ゆうちょ銀行及び市役所(本庁・支所)の窓口です。
 本年度からQRコード付きの納付書を送付します。QRコードを利用することで、全国の地方税統一QRコード対応金融機関で納付できるほか、クレジットカードやスマートフォン決済アプリ等から納付できます。詳しくは「地方税お支払サイト<外部リンク>」ホームページをご覧ください。

口座振替による納付

 国民健康保険税の納付には、〔口座振替〕を利用すると便利です。
 納付期日に合わせて金融機関から自動的に支払われ、納め忘れがなく便利で確実な口座振替を是非ご利用ください。

6. 過年度分の保険税

 国民健康保険の資格が発生していたにもかかわらず届け出が遅れ、遡って課税された保険税については、通常の納期(1期〜10期)とは別に計算され、届け出た日の翌月末日からが納期になります。
 この場合は口座振替ができないため、納付書で納付していただきます。

7. 後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の保険税

 世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合は、同じ世帯の方の保険税が大きく変わらないように軽減措置が設けられています。

(1)国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

 国民健康保険に加入している世帯で75歳(一定の障がいがある場合は65歳以上)に到達する方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合、保険税の軽減措置があり、申請は不要です。

軽減の内容

  1. 一定の所得以下の世帯のための保険税の軽減措置を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ同じ軽減措置を継続して受けることができます。
  2. 加入者が1人だけとなる世帯は、5年間(特定世帯という)は医療費分と後期高齢者支援金等分の平等割額が2分の1軽減、その後3年間(特定継続世帯という)は4分の1軽減されます。

(2)被用者保険(健康保険や共済組合など)から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯

 被用者保険(健康保険や共済組合など。任意継続も含む)に加入していた75歳(一定の障がいがある場合は65歳以上)に到達する方が、後期高齢者医療制度に移行し、その方の被扶養者だった65歳以上の方が新たに国民健康保険に加入することになる場合(新たに国民健康保険に加入した方を旧被扶養者といいます。)、申請をしていただければ、保険税が減免されます。

減免の内容

  • 所得割が免除になります。
  • 均等割が半額になります。(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
  • 平等割が半額になります。(国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの場合、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)

 ※2割軽減世帯の均等割、平等割は軽減前の半額まで減額、5割及び7割軽減世帯には適用できません。

8. 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度について

 倒産や解雇等による非自発的失業者が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税の軽減制度があります。

 対象となる方は、次の条件を全て満たす方です。

  • 離職日時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コード欄に11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの記載がある方

 対象の方は、前年の給与所得を30/100として保険税を計算します。

 軽減を受けるためには、雇用保険受給資格者証(写し)と申請書の提出が必要です。
 詳しくは税務課までお問い合わせください。

9. 国民健康保険税の計算方法(令和5年度)

 令和5年度の国民健康保険税は、次の方法で世帯ごとに計算します。


 国民健康保険税=基礎課税額【医療費分】+後期高齢者支援金等課税額【後期高齢者支援金等分】+介護納付金課税額【介護納付金分】

  • 【医療費分】…医療費にあてるための保険税(加入者全員)
  • 【後期高齢者支援金等分】…後期高齢者医療制度に必要な費用、療養病床を老健施設等に転換させる事業の費用にあてるための保険税(加入者全員)
  • 【介護納付金分】…40歳から64歳までの方の介護保険料

 
 以下に各金額の計算式をまとめてあります。
 一世帯の税額は、加入者数や所得金額をもとに「所得割」+「均等割」+「平等割」の額の合計額で計算します。

(1)医療費分の計算式

計算式(医療費分)

応能割 (1)所得割額

(所得-基礎控除43万円)×8.5%

"所得=収入から経費等を控除した額"

応益割 (2)均等割額 加入者一人あたり 24,000円×加入者数
(3)平等割額

特定世帯・

特定継続世帯以外

一世帯あたり 17,200円
特定世帯※ 一世帯あたり 8,600円
特定継続世帯※ 一世帯あたり 12,900円

合計

(1)+(2)+(3)

(100円未満切捨て)

賦課限度額 65万円

(2)後期高齢者支援金等分の計算式

計算式(後期高齢者支援金等分)

応能割 (1)所得割額

(所得-基礎控除43万円)×3.0%

"所得=収入から経費等を控除した額"

応益割 (2)均等割額 加入者一人あたり 8,500円×加入者数
(3)平等割額

特定世帯・

特定継続世帯以外

一世帯あたり 6,000円
特定世帯※ 一世帯あたり 3,000円
特定継続世帯※ 一世帯あたり 4,500円

合計

(1)+(2)+(3)

(100円未満切捨て)

賦課限度額 22万円(前年度から2万円引き上げ)

※国保加入者が、後期高齢者医療制度に移行することによって国保に残る加入者が1人となってから5年経過するまでの世帯を「特定世帯」、その後3年経過するまでの世帯を「特定継続世帯」といいます。

(3)介護納付金分の計算式

計算式【介護納付金分】

応能割

(1)所得割額

(所得-基礎控除43万円)×2.8%

"所得=収入から経費等を控除した額"

応益割

(2)均等割額

加入者一人 あたり8,700円×加入者数

(3)平等割額

一世帯あたり 4,500円

合計

(1)+(2)+(3)

(100円未満切捨て)

賦課限度額 17万円

10. 国民健康保険税の軽減制度(令和5年度)

(1)子どもに係る均等割額の軽減制度

対象

 全世帯の未就学児(小学校に入学するまでの子ども)です。

軽減の割合

 未就学児に係る均等割額を5割軽減します。税額通知の際には、あらかじめ割り引いた金額でお知らせします。

 一定の所得以下の世帯の軽減制度(7割軽減、5割軽減、2割軽減)に該当する世帯の未就学児の場合、軽減後の均等割額からさらに5割軽減します。 

(2)一定の所得以下の世帯の軽減制度

対象となる世帯

 世帯主と世帯主以外の加入者の所得金額が、世帯の加入者数(被保険者数)に応じた「軽減判定基準額」以下の世帯です。

軽減の割合

 軽減には、7割軽減、5割軽減、2割軽減があり、その年度の均等割額と平等割額を各割合で割り引きます。税額通知の際には、あらかじめ割り引いた金額でお知らせします。

軽減判定基準額の求め方
  •  7割軽減基準額
      =基礎控除43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
  •  5割軽減基準額
      =基礎控除43万円+(29万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
  •  2割軽減基準額
      =基礎控除43万円+(53.5万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

 ※前年度から変更あり。

 ・5割軽減基準額:(28.5万円×加入者数)→(29万円×加入者数)

 ・2割軽減基準額:(52万円×加入者数)→(53.5万円×加入者数)

 ※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)を指します。

 ※{10万円×(給与所得者等の数-1)}の部分は、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ適用されます。​

《軽減判定基準額の計算例》

加入者数 給与所得者等の数 7割軽減額 5割軽減額 2割軽減額
1人 0~1人 43万円以下 72万円以下 96.5万円以下
2人 53万円以下 82万円以下 106.5万円以下
2人 0~1人 43万円以下 101万円以下 150万円以下
2人 53万円以下 111万円以下 160万円以下
3人 63万円以下 121万円以下 170万円以下
3人 0~1人 43万円以下

130万円以下

203.5万円以下
2人 53万円以下 140万円以下 213.5万円以下
3人 63万円以下 150万円以下 223.5万円以下
4人 73万円以下 160万円以下 233.5万円以下
以下、加入者が1人増すごとに 同上(加算なし) 29万円加算 53.5万円加算

 ※加入者数が4人以上の場合も同様に計算します。

被保険者数

 4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)の世帯の加入者数を用います。

(注1)軽減は年度ごとに適用されますので、年度途中に加入者数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定をし直したりすることはありません。年度はじめの加入者数に増減があった場合や世帯主が変更になった場合は、軽減が見直されます。

(注2)加入者が75歳になったため後期高齢者医療制度へ移行した場合、後期高齢者医療制度へ移行した方も継続して加入者に含めて軽減判定を行います。

判定の対象となる所得金額

 世帯主の所得と世帯主以外の加入者の所得との合計額です。

(注3)4月1日に65歳以上になっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。公的年金所得が15万円に満たない場合はその額を差引きます。

注意事項

 保険税は、加入者の前年中の所得に基づいて計算されます。所得の申告がないと、保険税の軽減制度に該当するような場合でも軽減が受けられません。年中に所得のなかった方も必ず市県民税申告(兼国民健康保険税申告)をしてください。
 申告の方法や時期などについては、税務課までお問い合わせください。
 また、災害など特別な事情によって保険税の納付が困難になったときは、その事情に応じて、減額や分割納付などが認められる場合があります。
 保険税の滞納が続くと、十分な国保の給付が受けられなくなりますので、滞納のままにせず、お早めに窓口へご相談ください。