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イベントの中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除について

更新日:2020年12月24日更新

イベントの中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄付金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、入場料金等のチケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。

対象となるイベントについて

寄附金税額控除の対象となるイベントは、次の要件を全て満たす必要があります。

 

1 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された又は開催予定であった、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

2 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

3 上記1及び2に該当し、主催者が申請をして文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント

 

※対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。

文化庁ホームページ<外部リンク>

スポーツ庁ホームページ<外部リンク>

手続きの流れについて

1 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認します。

2 イベントの主催者に払戻しを受けない(放棄する)旨を連絡します。

3 主催者から、「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」が発行されますので、お受け取りのうえ、大切に保管してください。

4 翌年の確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。<e-Taxでの申告(電子申告)も可能です。>

対象となる課税年度について

令和3年度(令和2年分)、令和4年度(令和3年分)

 

寄付金税額控除対象の上限額について

払戻しを受けない(放棄する)年間の合計金額が20万円まで

あわせて、他の寄附金税額控除対象額とともに、総所得金額等の30%が上限となります。