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令和6年10月から児童手当の制度が改正されました

ページID:0024565 更新日:2024年10月1日更新

令和6年10月に児童手当法が一部改正され、制度が拡充されました。
「児童手当を受けていない人」「高校生年代の児童のみを養育している人」「旧制度において所得の限度額を超えていた人」「対象児童の兄姉(大学生年代の子)へ生活費の相当分を支援する人」など、世帯の状況によって届け出が必要です。
 令和7年3月31日までにお手続きが必要です。
 まだの方は期限までにお手続きをお願いします。

 児童手当の詳細についてはこちらのページをご確認ください。「児童手当」

制度改正内容​

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。​
(※令和6年10月10日に支給される手当(6月~9月分)については、改正前の手当を支給します。)
改正内容は以下のとおりです。

  • 所得制限の撤廃
  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 第3子以降の支給額の増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢の延長
  • 支給回数の変更(年3回から年6回)
      改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月以降)
    支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童を監護している市内在住の方 高校生年代までの国内に住所を有する児童を監護している市内在住の方
    所得制限

    あり

     所得制限限度額以上は特例給付

     所得上限限度額以上は不支給

    なし
    手当月額

    ・3歳未満:月15,000円
    ・3歳~小学校修了まで
     第一子・第二子:月10,000円
     第三子以降:月15,000円
    ・中学生:月10,000円

    ※児童を養育している方の所得が所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には 特例給付として月5,000円を支給。

    ・3歳未満
     第一子・第二子:月15,000円
     第三子以降:月30,000円
    ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
     第一子・第二子:月10,000円
     第三子以降: 月30,000円
    ※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額になります。

    支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)
     ※各前月までの2か月分を支給

    第3子以降の算定対象

    0歳~18歳に到達した年度末まで

    0歳~22歳に到達した年度末まで

    ※こどもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る

    ※第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費等経済的負担をしている大学生年代(「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」)の子から数えて3番目以降の支給対象児童(0歳~18歳年度末)の子をいいます。​
    ※法改正により、令和6年12月支給分から振込通知書の送付がなくなります。

 支給時期

 原則として、毎年偶数月( 4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
 10日が土・日・祝日の場合、その直前の金融機関営業日となります。

児童手当支給日程
令和6年10月10日 令和6年12月10日 令和7年2月10日 以後偶数月の10日
​※土・日・祝日の場合、
その直前の金融機関営業日
令和6年6月
~9月分

令和6年
10月・11月分

令和6年12月
・令和7年1月分
支給月の
前月・前々月分
改正前(4カ月分) 改正後(2か月分)

 ※ご指定の振込口座に振り込む時間は、金融機関によって異なりますので、市では把握できません。

申請が必要な方

(1)新規申請が必要な方
 高校生年代のみを養育、または所得が限度額を超えたため、児童手当・特例給付を現在受給していない方

(2)増額申請が必要な方
 児童手当・特例給付の受給者で高校生年代の児童について、東温市でこれまで手当を受給したことがない方(中学校卒業まで東温市から支給があった児童以外)

(3)確認書の提出が必要な方
 第3子加算の算定対象になる大学生年代の子(「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」)の生活費などの相当部分を負担している方

※大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、主たる生計維持者が監護相当の世話をしており、生活費の相当部分を負担していれば対象になる場合があります。
※大学生年代の子から数えても児童の数が3人に満たない場合や、高校生以下の子のみを3人以上養育している場合は、確認書の提出は不要です。

(1)と(3)に該当する方は対象者に申請書類を送付しています。
(2)に該当する方や書類が届いていない等、ご不明な点は、社会福祉課児童福祉係までお問い合わせください。

申請が不要な方

・児童手当を受給しており、制度改正後も支給金額が変わらない方
・特例給付を受給している方
・現在も15,000円の第3子加算が支給されている方

受給資格者

 児童を養育する父母等のうち所得が高い方です。

※児童手当の受給者となる方が東温市以外に住民登録をしている場合は、住民登録している市区町村に申請書類を提出してください。
※公務員の方は勤務先の総務担当(人事課等)に申請してください。