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【働く妊婦・事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容によって新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。※本措置の対象期間が令和4年1月31日まで延長されました。
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する措置について
- 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて必要な措置を講じなければならなりません。本措置の対象期間は令和2年5月7日から令和4年1月31日※1です。
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定
- 主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母性健康管理指導事項連絡カード [PDFファイル/183KB]※2を書いてもらい、事業主に提出しましょう。(令和2年12月25日付で医師等及び労働者の氏名の記載欄における押印が不要になりました。)
※2 母性健康管理指導事項絡カード様式は、母子健康手帳にも掲載されています
- 事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードに記載された主治医の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
詳しくは、以下のリーフレット及びホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について
- 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の制度が改正され、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限が令和3年3月31日に延長されました。
詳細については、リーフレットや厚生労働省のホームページなどに掲載されている資料をご参照ください。
- 事業主の皆様へ [PDFファイル/1.46MB]
- 働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト<外部リンク>「女性に優しい職場づくりナビ」
助成金の対象
令和2年5月7日から令和3年3月31日(※3)までの間に、以下の(1)から(3)の全ての条件を満たす事業主が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している。
- 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主である。
- 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主である。
※3 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間
助成内容
対象労働者1人当たり
・ 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
※1事業所あたり20人まで
・ 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
申請期間
令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
・ 雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
・ 事業所単位ごとの申請です。
支給要件の詳細や具体的な手続き、支給申請書のダウンロードは以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください<外部リンク>(外部リンク)
「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」の設置について
働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口開設期間を、令和4年1月31日まで延長しました。
新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、勤務先の事業所の所在地を管轄する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)「母性健康管理措置に係る特別相談窓口 [PDFファイル/1.36MB]」にご相談ください。相談は無料です。匿名でも相談できます。プライバシーは厳守されるのでご安心ください。
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口
● 愛媛県内の事業所を管轄する特別相談窓口
愛媛県 089-935-5222
期 間:令和2年10月1日から令和4年1月31日まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
受付時間:8時30分から17時15分