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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
なお、このページの内容は現時点での情報に基づき作成しているため、今後変更となる場合があります。
令和6年4月1日以降は有料になります
新型コロナワクチンの無料(全額公費)での接種は、令和6年3月31日で終了です。
無料(全額公費)での接種をご希望の方は、お早めに医療機関にご予約ください。
令和5年度までと令和6年度以降の比較
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令和6年3月31日まで (令和5年秋開始接種) |
令和6年4月1日以降 (予定) |
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接種の分類 |
特例臨時接種 |
B類疾病の定期接種 (季節性インフルエンザと同様) |
目 的 |
重症化予防のため |
重症化予防のため |
対 象 者 |
生後6か月以上の方 |
※上記以外の方は全額自己負担による任意接種が可能 |
接 種 期 間 |
期間:令和5年9月20日から :令和6年3月31日まで 回数:1回(追加接種の場合) |
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費 用 |
無料(全額公費) |
原則、自己負担あり。負担額は未定 |
対象者の努力 |
あり ※ただし、65歳未満の方(心臓等に慢性機能障害を有する方等を除く)に対しては、なし |
なし |
使 用 す る |
ファイザー社、モデルナ社、武田社、第一三共社 |
未定 |
接種券等の |
市から対象者へ発送 |
未定 |
予防接種済証 |
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予 防 接 種 |
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※1 心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
任意接種
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望の方は、任意接種として時期を問わず接種を受けることができます。費用は全額自己負担です。
その他
「特例臨時接種」は令和6年3月31日で終了となりますので、初回接種(合計2回(生後6か月~4歳の方がファイザー社のワクチンを接種する場合は合計3回))を完了できない場合、残りの接種については任意接種となり、費用は全額自己負担となりますので、ご了承ください。
また、接種券の使用期限は令和6年3月31日までです。4月1日以降は使用できません。
参 考
・令和6年(2024年)4月以降の新型コロナワクチンの接種は有料となるのですか。(厚生労働省Q&A)<外部リンク>
・令和6年(2024年)3月31日までに新型コロナワクチンの初回接種を完了できない場合はどうなりますか。(厚生労働省Q&A)<外部リンク>