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著作権・リンク・免責事項

ページID:0000051 更新日:2020年1月2日更新

 

著作権について

本ホームページで掲載されている文書や写真等の画像、及びファイルの著作権は東温市内に帰属し、著作権法により保護されています。

リンクポリシー

本市では、当ホームページのリンクについては、「東温市ホームページへのリンク集掲載及び東温市ホームページを他のホームページにリンク掲載することの手続き要綱」 [PDFファイル/139KB]を制定し、不適切なサイトへのリンクを許可しないこととしております。
下記に該当するホームページについては、リンクを許可しません。これらに該当しないホームページについては、基本的にリンクフリーと致します。

 

  • 個人、団体等を誹謗、中傷する内容を含んでいる場合
  • 政治、宗教、非社会的な活動についての内容を含んでいる場合
  • 青少年に悪影響を及ぼす恐れのあるもの
  • 虚偽の内容を含む場合
  • 一般的に公序良俗に反する場合
  • その他、市としてリンクにふさわしくないと判断されるもの
  • 上記の内容にリンクしているホームページ

 なお、リンクされたホームページについては、市が確認した結果によっては、リンクを解除していただく場合もありますのでご了承下さい。

リンクについての規則・要綱

正式名称:東温市ホームページのリンク集掲載許可及び東温市ホームページを他のホームページにリンク掲載することの許可に関する手続き要綱(平成16年9月21日訓令第51号)

第1条目的

この訓令は、東温市のホームページ(以下「市HP」という。)が行政機関としての品位と信頼を維持しつつ、より多くの閲覧者に閲覧(以下「アクセス」という。)してもらえるよう、適切に他のホームページ(以下「他HP」という。)とのリンクを活用するための、リンク掲載等の許可基準等を定めるものである。

第2条リンクの種類

この訓令に定めるリンクは次の2通りとする。

 

(1)市HPの中にあるリンク集に掲載される他HPとのリンク(以下「市HPのリンク」という。)
(2)市HPが、他HPにリンク掲載される場合のリンク(以下「他HPでのリンク」という。)

第3条リンクに不適切なホームページ

市HPのリンク、他HPでのリンクともに、次のような趣旨あるいは内容を含む場合は、リンクを一切許可しない。

 

(1)個人、団体等を誹謗、中傷する内容を含んでいる場合。
(2)政治、宗教、非社会的な活動についての内容を含んでいる場合。
(3)青少年に悪影響を及ぼす恐れのあるもの。
(4)虚偽の内容を含む場合。
(5)一般的に、公序良俗に反する場合。
(6)その他、市としてリンクにふさわしくないと判断されるもの。
(7)(1)〜(6)にリンクをしているホームページ。

第4条実証による検証作業

第3条に定めるリンクを許可しない各号に該当するか否かの判定は、当該リンク予定ホームページを実際に閲覧して判定することとし、先入観による判断は避けること。

また、その判定に際しては、同条各号に該当することにより、不適切であるのかを明確にするために、

閲覧したホームページの画面コピーを添付の上、ホームページ管理所管課(以下「所管課」という。)の長の決裁を受けなければならない。

第5条市HPのリンク許可基準

 

1.東温市から自主的にリンクを行う場合

東温市にとって、公益性が高く、なおかつリンクにより市HPのアクセス向上に寄与されると認められるもので、所管課の長が適当と認める場合。
また、所管課以外の課等からの要請についても、最終判断は所管課において決定するものとする。
なお、リンクにあたっては、相手方の許諾を書面もしくは、E−Mailにて得た後にリンクすることとする。
2.HP運営者からの要請によりリンクを行う場合
(1)他HP運営者からのリンク要請については、下記の内容が正しく記載された書面もしくはE−Mailに限って要請を受理する。

 

  • ホームページ著作権団体名、または個人名
  • 企業、団体であればその担当者名
  • 連絡先住所
  • 連絡先電話番号
  • URL(ホームページアドレス)
  • E−Mailアドレス
  • ホームページの題名等(特色等)

 

(2)受理した後は、所管課において第4条に定める作業を行い、許可の可否について審査を進めることとする。

なお、下記の場合は原則的に許可するものとする。

 

  • 国、愛媛県、県内地方公共団体からの要請。
  • 市内の公的団体、事業者(事業所が市内に存すること。)、個人で、市の活性化に寄与すると所管課の長が認めるもの。

第6条他HPでのリンク許可基準

1.東温市からリンクを希望する場合
市HPをより多くの閲覧者に閲覧してもらう為に有効なHPであると所管課の長が認める場合は、他HP運営者に対し書面もしくはE−Mailで申出することができる。

 

2.他HP運営者からリンクを要請された場合
第5条第2項の内容を準用する。

 

3.前項の要請が免除される場合
市HPにおいて、第3条各号を表示し、これらリンクに不適切なホームページに該当しない他HPに限ってリンク要請を免除できるものとする。
但し、他HPにおいてリンクされる場合、第3条に定める不適切なHPであることが第4条の作業により認められた場合は、書面若しくはE−Mailでリンクの解除を申し立てることができるものとする。

第7条掲載後の監視とリンクの中止について

第5条または第6条によりリンクしているHPは、定期的に閲覧、監視し、第3条に定める事項に該当していることが明らかな場合、あるいは他HPでウイルス感染やハッキング被害が発生し、市HPにも影響が懸念される場合はリンクの解除を行う、もしくは解除の申し立てができるものとする。

第8条リンクと著作権の関係

リンクを張ることは、単に別のHPに行けること、そしてそのHPの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないことから、著作権侵害にはあたらないという解釈が一般的であることから、本要綱全てに関しては、ネットワーク上のエチケットあるいは、東温市としてのHPへの考え方の一端を意思表示するための手段として定めるものであり、不適切なHP上でのリンクに対する制裁等を目的とするものではないものである。

 

この訓令は、平成16年9月21日から施行する。

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