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ごみの野外焼却(野焼き)はやめましょう!

ページID:0023107 更新日:2024年10月15日更新

ストップ!!野焼き!

 ごみの焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で規定されたごく一部の方法を除き禁止されています。
 家庭から出るごみを野外で焼却したり、廃棄物の処理基準に適合しないドラム缶等を用いて焼却することは違法であり、近隣住民に迷惑となるのはもちろんのこと、ダイオキシンを発生させる恐れもあります。

野焼き映像ドラム缶野焼き
『厳しい基準を満たした焼却設備でなければ、ごみの焼却は認められていません!!』

罰則について

 この法律に違反して、ごみの焼却を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条に定められた厳しい罰則(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科)が適用される場合があります!

次の5つは野焼き禁止の例外となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:国又は地方公共団体が河川敷や道路そばの草を焼くこと。
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例:凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時、災害復旧時の木くずなどの焼却、火災予防訓練時の焼却。
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:正月の「しめ縄、門松」などを行事で焼くこと。(ただし、ビニールや飾り等燃やすのに適さない物は外しましょう。)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例:焼き畑・畦の草等を焼くこと。(生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却は禁止されています。)
  5. たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの。
    「軽微な焼却」・・・煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却
    例:小規模な落ち葉焚き、庭の剪定で出た少量の枝を焼くこと、キャンプファイヤーにおける木くずを燃やすこと。

例外で認められる場合でも、近隣の住民の方の迷惑になるような野焼きはやめましょう!!

 「煙たくて窓をあけられない」「洗濯物に臭いがつく」などの声が多数寄せられています。禁止の例外に該当する野焼きであっても、近隣の住民の方の生活環境に支障をきたすこともありますので、やむを得ず行う場合でも、風の向きや強さ、時間帯等十分配慮して行って下さい。


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