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現在、一般廃棄物収集運搬業新規許可申請(し尿に係るものを除く)の受付を停止しています。
既存許可業者の皆様につきましても、許可が失効した場合は、新たに許可申請を行うことができません。継続される場合は、お持ちの許可証に記載されている有効期限までに更新申請を行ってください。
詳細につきましては、下記の「一般廃棄物収集運搬業許可の取り扱いについて」を参照してください。
一般廃棄物収集運搬業許可の取り扱いについて(法7条第5項関係) [PDFファイル/1.5MB]
一般廃棄物処理業許可を申請等する際の手引きの内容を令和4年2月に一部変更しました。
許可業者の皆様は、手引きをよく確認してから申請を行ってください。
申請書、届書、添付書類の様式につきましては、別冊様式集を参考にしてください。
※平成30年1月1日から一般廃棄物収集運搬業新規許可申請(し尿に係るものを除く)の受付を停止しています。
※令和4年4月1日から更新手続きに係る車両の写真は不要です。(但し、車両の変更等の場合は必要)