家電リサイクル法では、家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機)に関する小売業者が行う役割を定めています。
小売業者は、主に以下4つの業務と役割を負う必要があります。
引取り業務
- 過去に販売した家電4品目の引取りを排出者から求められた場合は、これを引き取らなければなりません。
- 家電4品目の販売に際し、同種の家電4品目廃棄物の引取りを排出者から求められた場合は、これを引き取らなければなりません。
引渡し業務
引き取った家電4品目廃棄物を、引き取るべき製造業者等、もしくは指定法人に引き渡さなければなりません。
収集・運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求
- 家電4品目廃棄物の収集・運搬料金を店頭掲示などにより公表しなければなりません。
- 排出者の求めに応じ、リサイクル料金を掲示しなければなりません。
- リサイクル料金と収集・運搬料金を排出者に請求することができます。
管理票(家電リサイクル券)の交付及び3年間の保存
- 家電4品目廃棄物を引き取るとき、家電リサイクル券に必要事項を記載し、排出者に「排出者控え」片を渡さなければなりません。
- 家電4品目廃棄物を製造業者等に引き渡すとき、「小売業者回付」片と「指定引取場所控え」片を渡さなければなりません。
その際、製造業者等はこの「小売業者回付」片に引取印を押印し、小売業者に回付します。小売業者はこの「小売業者回付」片を3年間保存しなければなりません。
- 排出者から「小売業者回付」片閲覧の申し出があった場合は、これに応じなければなりません。
問合せ先
小売業者の役割等に関することでご不明な点がありましたら、以下にお問合せください。
一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター<外部リンク>