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家電リサイクル法における小売業者の義務について

更新日:2019年12月1日更新

家電リサイクル法では、家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機)に関する小売業者が行う役割を定めています。
小売業者は、主に以下4つの業務と役割を負う必要があります。

引取り業務

  1. 過去に販売した家電4品目の引取りを排出者から求められた場合は、これを引き取らなければなりません。
  2. 家電4品目の販売に際し、同種の家電4品目廃棄物の引取りを排出者から求められた場合は、これを引き取らなければなりません。

引渡し業務

引き取った家電4品目廃棄物を、引き取るべき製造業者等、もしくは指定法人に引き渡さなければなりません。

収集・運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求

  1. 家電4品目廃棄物の収集・運搬料金を店頭掲示などにより公表しなければなりません。
  2. 排出者の求めに応じ、リサイクル料金を掲示しなければなりません。
  3. リサイクル料金と収集・運搬料金を排出者に請求することができます。

管理票(家電リサイクル券)の交付及び3年間の保存

  1. 家電4品目廃棄物を引き取るとき、家電リサイクル券に必要事項を記載し、排出者に「排出者控え」片を渡さなければなりません。
  2. 家電4品目廃棄物を製造業者等に引き渡すとき、「小売業者回付」片と「指定引取場所控え」片を渡さなければなりません。
    その際、製造業者等はこの「小売業者回付」片に引取印を押印し、小売業者に回付します。小売業者はこの「小売業者回付」片を3年間保存しなければなりません。
  3. 排出者から「小売業者回付」片閲覧の申し出があった場合は、これに応じなければなりません。

問合せ先

小売業者の役割等に関することでご不明な点がありましたら、以下にお問合せください。

一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター<外部リンク>


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