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仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国前、国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法です。
満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されている方です。
なお、選挙人名簿に登録されているかどうかは、選挙管理管理委員会(089-964-4400)にお問合せください。
申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請に必要な書類は、選挙管理委員会(089-964-4400)にお問合せください。
出国後、居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法です。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上、その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方です。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。
在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
在外選挙人が、選挙期間中にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。