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選挙管理機関

更新日:2019年12月1日更新

私たちの意思が、正確に政治に反映されるためには、選挙自体が公正に行われなければなりません。だから、選挙は、公的な機関の人々によって常に厳しく管理されています。正しい選挙が行われることは、民主主義を守り、私たちの暮らしを守ることになるのです。

市区町村選挙管理委員会

市区町村選挙管理委員会

主な職務

  • 市区町村の議会の議員および長の選挙に関する事務を管理
  • すべての選挙について投開票事務
  • 選挙人名簿の作成・管理

組織

  • 4人の委員で構成され、任期は4年
  • 委員は、選挙権を持っている人で、人格が高潔、政治および選挙に公正な識見を持つ人のうちから、議会の議員による選挙により選ばれる
  • 委員長は、委員の中から互選

※買収や事前運動などの選挙犯罪の取締は、警察や検察によって行われます。

都道府県選挙管理委員会

都道府県選挙管理委員会

主な職務

  • 衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県の議会の議員および知事の選挙に関する事務などを管理
  • 市区町村の選挙管理委員会への助言・勧告

組織

  • 4人の委員で構成され、任期は4年
  • 委員は、選挙権を持っている人で、人格が高潔、政治および選挙に公正な識見を持つ人のうちから、議会の議員による選挙により選ばれる
  • 委員長は、委員の中から互選

※買収や事前運動などの選挙犯罪の取締は、警察や検察によって行われます。

中央選挙管理会

中央選挙管理会

主な職務

  • 衆議院比例代表選挙と参議院比例代表選挙に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務などを管理
  • 都道府県または市区町村の選挙管理委員会への助言・勧告

組織

  • 5人の委員で構成され、任期は3年
  • 委員は、国会議員以外で、参議院議員の被選挙権を持つ人の中から国会が指名し、内閣総理大臣によって任命
  • 委員長は、委員の中から互選
  • 総務省の附属機関

※買収や事前運動などの選挙犯罪の取締は、警察や検察によって行われます。

選挙会・選挙長

各選挙では、開票の結果を開票管理者からの報告によって確認するなどしたうえで当選人を決定する選挙会が置かれます。
この選挙会に関する事務を行うのが選挙長です。 この他に、立候補の届出の受理なども行います。
選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任されます。

選挙立会人

選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与します。
その人数は、3人以上10人以下です。

投票管理者

選挙ごとに置かれ、その選挙の投票に関する事務を行います。具体的には、投票用紙の交付、代理投票の許容、選挙人の確認、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持などが職務となります。
投票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

投票立会人

投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視します。具体的には、投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行います。
その人数は、2人以上5人以下(期日前投票立会人は2人)です。

開票管理者

選挙ごとに置かれ、その選挙の開票に関する事務を行います。
具体的には、投票の点検、投票の効力の決定、開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の秩序維持などが職務となります。
開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

開票立会人

開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視します。具体的には、開票手続きの立ち会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などを行います。
その人数は、3人以上10人以下です。