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選挙権・被選挙権

更新日:2019年12月1日更新

選挙権

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。なお、一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

<選挙権>

選挙の種類

備えていなければならない条件

東温市長選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上東温市内に住所を有する人

東温市議会議員選挙

愛媛県知事選挙

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上愛媛県内の同一市町村に住所を有する人

愛媛県議会議員選挙

衆議院議員選挙

満18歳以上の日本国民

参議院議員選挙

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。

<被選挙権>

選挙の種類

備えていなければならない条件

東温市長選挙

日本国民で満25歳以上の人

東温市議会議員選挙

東温市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

愛媛県知事選挙

日本国民で満30歳以上の人

愛媛県議会議員選挙

愛媛県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人

衆議院議員選挙

日本国民で満25歳以上の人

参議院議員選挙

日本国民で満30歳以上の人

欠格事項

次のいずれかに該当する場合、選挙権・被選挙権とも有しません。

欠格事項

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人、又は刑の執行中の人(被選挙権についてはさらに5年間停止)
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
  • 公職選挙法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
  • 政治資金規正法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人