選挙人名簿等の閲覧について
選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿等」という。)は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
閲覧できる場合
選挙人名簿等は、次のいずれかに該当する場合、閲覧することができます。
- 選挙人が、特定の選挙人について選挙人名簿等に登録された者であるかどうかの確認をするために閲覧する場合
- 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)又は政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧を拒否する場合
ただし、次のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒否します。
- 選挙人名簿等の閲覧により知り得た事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合
- 選挙人名簿等の閲覧により知り得た事項を適切に管理することができないおそれがある場合
- 個人の基本的人権及びプライバシー等を侵害するおそれがある場合
- 閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的のために使用されるおそれがある場合
- その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
閲覧を中止等する場合
また、次のいずれかに該当する場合には、閲覧の中止、閲覧時期の変更又は閲覧を拒否します。
- 事務に支障があると認められる場合
- 多数の者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿等の使用が競合する場合
- 選挙管理委員会の指示に従わない場合
閲覧の申出
1.申出書
閲覧しようとする者は、「選挙人名簿等閲覧申出書」等を選挙管理委員会に提出してください。
なお、必要事項が全て記載されていれば、これに代えて、任意の様式を使用していただくことも可能です。
2.添付書類
なお、申出書等には、以下の書類を添付してください。
- 公職の候補者等(公職にある者を除く。)である申出者が政治活動を行うために申出をする場合
当該申出者が公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(申出者が公職にある場合を除く。)
- 政党その他の政治団体である申出者が政治活動を行うために申出をする場合
- 当該申出者にかかる政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し
- 当該申出者の政治活動の実績を示す資料
- 調査研究等を行うために申出する場合
調査研究の概要及び実施体制を示す資料
3.提示書類
また、閲覧するに当たっては、次に掲げるいずれかの書類を委員会に提示してください。
- 国等が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの
- 閲覧者が本人であることを確認するため郵便等により当該閲覧者に対して文書で照会した回答書及び委員会が適当と認める書類
- その他選挙管理委員会が必要と認める書類
- (申出者が国等の機関である場合)当該国等の職員であることを証明する書類
※提示していただいた書類は、コピーさせていただきます。
留意事項
- 閲覧は、平日の8時30分から17時15分までに行っていただきます。
- 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。
- 閲覧は、読取り又は筆記により行ってください。(コピー・スキャナー・パソコン・カメラ等による複写・撮影等は禁止)
- 閲覧者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆をしてはいけません。
- 書き写した資料等については、不当な目的に使用されることがないよう、その管理について十分注意してください。 また、閲覧目的以外に使用しないでください。
選挙管理委員会に対する報告等
閲覧をした者は、次に掲げる事項があった場合には、選挙管理委員会に報告又は連絡をお願いします。
- 選挙人名簿等の記載事項に誤記、脱漏等を発見した場合
- 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し、結果調、集計表等を作成した場合
- 選挙管理委員会から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があった場合
閲覧資料の返還
東温市選挙人名簿閲覧事務処理要綱(平成18年選挙管理委員会告示第17号)に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることがあります。
参考資料
<外部リンク>
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