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立候補届出書類等の事前審査(市長選挙・市議会議員選挙)

ページID:0024604 更新日:2024年9月11日更新

東温市長選挙及び東温市議会議員選挙(令和6年10月27日執行予定)立候補届出書類等の事前審査を以下のとおり行います。

いずれかの選挙への立候補を予定されている方は、必ず事前審査を受けていただきますようお願いします。

1 概要

【日時】

 令和6年10月8日(火曜日)9時00分から16時00分まで

【場所】

 東温市役所4階 大会議室

【予備日】

 令和6年10月9日(水曜日)東温市役所(時間及び場所未定)

 

事前審査の概要については、以下の書類をご覧ください。

届出書類等の作成にあたっては、立候補予定者説明会において配布した資料のほか、以下のチェックシートを使用し、あらかじめ自己チェックを行っていただきますと、事前審査がスムーズに進みますので、ご協力をお願いいたします。

 

【注意事項】

 市町村の議会の議員選挙への立候補について、令和2年9月10日の公職選挙法(昭和25年法律第100号、以下「法」という。)改正に伴い、立候補届出書類のうち、宣誓書に「住所要件を満たす」旨の内容が追加されております。
 こちらは、東温市に住民票があるものの、客観的居住の事実がないなどの理由により選挙権を有しない場合は、市議会議員選挙に立候補できないことを示すものであり、虚偽の宣誓を行った場合は、法第238条の2(立候補に関する虚偽宣誓罪)により、処罰の対象となります。
 また、選挙人名簿への登録は、法第21条により、東温市外から転入をされた方は、転入の届出を行った日(実際に居住を始めた日ではありません)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている必要がありますので、令和6年7月20日以降に東温市へ転入の届出をされた方は、今回の東温市長選挙及び東温市議会議員選挙に係る選挙人名簿に登録されません。
 なお、住民票については、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書等不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。

2 実施日時の事前調整

事前審査の実施日時をあらかじめ調整するため、令和6年9月27日(金曜日)までに、別添「日程希望調査票」を選挙管理委員会事務局(市役所3階総務課内)に提出してください。

3 必要書類

(1) 市長選挙(本人届出)の場合

(2) 市議会議員選挙(本人届出)の場合

推薦届出をされる場合など、上記以外の書類については、立候補予定者説明会において配布した資料をご確認ください。

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