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政治活動用立札及び看板の類の証票について

ページID:0021040 更新日:2024年6月21日更新

政治活動(選挙運動を除く。)をする際に、公職の候補者(現職を含む。)等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般的に禁止されています。

ただし、公職の候補者や後援団体等が政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項又は当該団体の名称を記載した立札及び看板の類(以下「看板等」という。)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所等を届け出た上で、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示することができます。

1.東温市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙

(1) 東温市長選挙

(2) 東温市議会議員選挙

2.公職の候補者等や後援団体が設置できる看板等の総数

<交付可能な証票の総数>

選挙の種類

個人

後援団体

市長選挙

6枚

6枚

市議会議員選挙

6枚

6枚

(注意事項)

※看板等には、選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません。

※1事務所(箇所)につき、2枚を限度とします。

※看板等を両面に使用する場合、2枚と数えられます。したがって、表裏の両方に証票を添付しなければなりません。

3.証票の交付申請

選挙管理委員会に以下の書類を提出してください。

なお、証票の有効期限は2年間ですので、期限経過後も設置する場合には、交付申請を必ず行ってください。

(1) 申請書

申請書を提出いただく前に、下記注意事項や公職選挙法等の各種法令に違反していないか必ずご確認をお願いいたします。

(2) 記入例

4.看板等の規格

大きさは、縦150cm以内、横40cm以内でなければなりません。

なお、足を付けた場合は、その長さを含みます。

5.注意事項

看板等は、法定数の範囲内のものであっても、当該候補者等又は当該後援団体が、政治活動のために使用する事務所として選挙管理委員会へ届け出た建物の入り口付近に建てるべきものです。

例えば、事務所のない駐車場、空家、空地及び田畑又は事務所の道路を隔てた反対側、また、事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。

以上のほか、掲示をする際に注意すべき事項は以下のとおりです。

(注意事項)

  • 橋梁、電柱、カーブミラー等、公の工作物に許可なく看板等を取り付けることはできません。
  • 看板等の記載内容は、選挙運動にわたるものであってはいけません。
  • 中に電灯を入れたあんどん形式のものは、看板等とは認められません。
  • 看板等は、選挙運動期間中に新たに掲示することはできませんが、選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示しておくことができます。
  • 三角柱や円錐形のように立体的になったものは使用できません。

6.設置場所を移動する場合(その他申請書の記載事項に変更があった場合)

選挙管理委員会に以下の書類を提出してください。

(1) 様式

(2) 記入例

7.証票の再交付を受ける場合

 選挙管理委員会に以下の書類を提出してください。

(1) 様式

(2) 記入例

 

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