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飼っている犬・猫がどうしても飼えなくなった場合について

更新日:2021年9月16日更新

動物を捨てる行為は犯罪です。動物を飼うということは動物の命を預かるということです。最後まで責任を持って飼いましょう。どうしても飼えなくなったときは、責任を持って新しい飼い主を探してください。
どうしても飼い主が見つからないときは、市役所環境保全課(964-4415)にご相談ください。