ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民福祉部 > 環境保全課 > 不法投棄は重大な犯罪です

本文

不法投棄は重大な犯罪です

更新日:2024年4月11日更新

廃棄物は、決められたルールに従って処理しなければなりません。

 一部のモラルのない人が廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地、水路などへ捨てる不法投棄が後を絶ちません。

不法投棄画像 水路への不法投棄


廃棄物の不法投棄に対する罰則規定

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止しています。
・懲役5年以下、罰金1,000万円以下(法人の場合3億円以下)

不法投棄を発見した場合

・不法投棄されたものは移動させず、警察又は環境保全課へ連絡してください。ただし、見るからに名前等が分からないコンビニ袋や空き缶のポイ捨てのようなものは片付けてください。
・不法投棄している人を見かけた場合、現場で注意することは避け、車のナンバーや風体を控え、警察又は環境保全課へ連絡してください。

ごみ集積場に出された不法投棄

・収集可能なごみで分別が間違っている場合は、地区で分別し直して出してください。
・市が収集しないごみは、しばらくそのままとし、処理については環境保全課へご相談ください。
※すぐに片付けてしまうと「何でも処理してくれる」と勘違いされますので、張り紙等違反であることを周知してください。