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犬、猫へのマイクロチップ登録制度について

ページID:0026018 更新日:2024年12月25日更新

 動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日以降、犬猫に装着するマイクロチップについて次のような取り扱いになりました。

マイクロチップを装着した犬の登録について

 東温市では、令和7年1月1日からこの特例制度を適用します。

 狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関に所有者情報の登録(変更)をすれば、狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きとみなされますので、東温市での狂犬病予防法に基づく犬の登録申請(鑑札の交付)手続きは不要です

犬猫へのマイクロチップの装着

 マイクロチップの装着について、犬猫販売者(ブリーダーやペットショップなど)は義務、それ以外の所有者(飼い主・犬猫保護団体など)は努力義務となっています。

 装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られます。動物病院等で装着してもらうようにしてください。

マイクロチップの情報登録

 登録は、国の指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送で申請できます。

 なお、法律改正に伴う環境省のマイクロチップの情報登録は、従来から民間事業として実施されているマイクロチップ登録制度とは異なるものですので、ご注意ください。

登録申請の義務

  • 犬猫にマイクロチップを装着した場合
  • 情報未登録のマイクロチップが装着された犬猫を所有した場合(※犬猫販売業者のみ)

変更登録の義務

  • 情報登録済みのマイクロチップが装着された犬猫を購入または譲り受けた場合
  • 登録情報(所有者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・犬や猫の所在地等)の変更をする場合
  • 犬猫が死亡した場合

犬猫にマイクロチップを装着しましょう

 マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている場合、マイクロチップの装着は義務ではありません。

 しかし、飼い犬や飼い猫が迷子になったときや、災害、盗難、事故などによって飼い主と離ればなれになったとき、首輪に鑑札がなくても、マイクロチップが装着されていれば、飼い主の元に帰れる可能性が高まります。ぜひ、マイクロチップの装着をご検討ください。

マイクロチップの情報登録及びお問い合わせ窓口

 制度の詳細な仕組みについては、下記リンク先をご覧ください。

 犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>

 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>