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介護保険サービス事業所等における事故の報告について

ページID:0022759 更新日:2024年4月25日更新

介護保険サービス事業所等における事故の報告について

 介護保険サービス事業所等において、事故が発生した場合、利用者の属する保険者(市町村)及び事業所が所在する保険者(市町村)への事故報告が必要です。
 詳しくは、「東温市介護保険サービス事業所等における事故報告事務取扱要領」をご確認ください。

報告の範囲

1 病院、診療所等で受診、治療を行った場合

2 警察に捜索願を出した場合

3 軽微な事故でも、疑義が生じる可能性がある場合

4 感染症の発生により保健所に報告した場合(別紙1の添付)

    (1)死亡者が発生または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

  (2)感染症が疑われる者が10名以上又は入所者の半数以上発生した場合

  (3)通常の発生動向を上回り、特に施設長が報告を必要と認めた場合

5 災害によりサービス提供に影響が生じる可能性がある場合(別紙2の添付)

報告の書式

提出先および提出方法

・提出先:東温市長寿介護課 介護給付係
  〒791-0292 東温市見奈良530番地1
  tyojukaigo@city.toon.lg.jp
・提出方法:電子メール、郵送及び持参