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介護保険負担限度額認定申請について

更新日:2023年6月14日更新

負担限度額認定申請書

食費・居住費(滞在費)の負担軽減について

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所した場合や短期入所(ショートステイ)を利用した場合、原則、食費・居住費(滞在費)については全額自己負担となります。これらの金額は、施設ごとに個室や多床室(大部屋)など部屋の形態によって料金が設定されています。
 ただし、所得の低い方については、負担限度額が設定されており、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減されます。

 食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要となりますので、対象となる方は、必要書類を添えて手続きを行ってください。

 認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。
 なお、現在、認定を受けている方も、8月1日以降も引き続き軽減を受けるためには更新申請が必要となります。(個別でのご案内はいたしませんのでご留意ください。)

利用者負担の段階要件と軽減後の食費・居住費(滞在費)負担限度額(1日当たり)


負担段階

利用者負担の段階要件
食費 居住費(滞在費) 預貯金等
施設 短期入所 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 300円 300円 820円 490円

490円

(320円)

0円 単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下
第2段階 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 390円 600円 820円 490円

490円

(420円)

370円 単身650万円(夫婦1,650万円)以下
第3段階(1) 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 650円 1,000円 1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

 

370円 単身550万円(夫婦1,550万円)以下
第3段階(2) 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 1,360円 1,300円 単身500万(夫婦1,500万円)以下

第4段階

(非承認)

第1・第2・第3(1)(2)のいずれにも該当しない方

食費・居住費(滞在費)の全額が自己負担となります。

 

令和5年度 介護保険負担限度額認定証の更新申請について

 現在、負担限度額認定を受けている方の更新申請を受け付けします。
 受付期間は、令和5年6月19日(月曜日)から令和5年7月21日(金曜日)の間となります。

申請に必要な書類

1 介護保険負担限度額申請書
2 マイナンバーカードまたは通知カード
3 本人および配偶者の預貯金等通帳の写し(下記 「預貯金等一覧」参照)
  ※生活保護受給者、境界層該当者は預貯金等の書類は必要ありません。

【預貯金等一覧】

預貯金等に含まれるもの 確認方法 必要に応じて提出していただく書類

預貯金

(普通・定期)

通帳の写し

インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し

通帳の「銀行名・支店・口座番号・名義がわかる部分」と「預金通帳残高がわかる部分」の写し

インターネットバンクの場合は口座残高ページの写し

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写しまたはウェブサイトの写し

証券会社等の「社名・支店・口座番号・名義がわかる部分」と「口座残高がわかる部分」の写し(ウェブサイトの写し)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の口座残高の写しまたはウェブサイトの写し

購入先の銀行等の通帳の「銀行名・支店・口座番号・名義がわかる部分」と「口座の残高がわかる部分」の写し(ウェブサイトの写し)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写しまたはウェブサイトの写し 銀行、信託銀行、証券会社等の「社名・支店・口座番号・名義がわかる部分」と「口座残高がわかる部分」の写し(ウェブサイトの写し)
現  金 自己申告

添付書類はありません。負担限度額申請書に自己申告で金額を記入してください。

申請日の2カ月以内に記帳された通帳等をご用意ください。

申請書様式

申請書ダウンロード

関連通知文

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