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介護保険高額介護(予防)サービス費申請について

ページID:0019495 更新日:2025年4月1日更新

介護保険高額介護(予防)サービス費について

 1ゕ月の間に在宅や施設で利用した介護保険サービス利用者負担(1~3割)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、その合計額)が高額になり、下表の上限額を超えたときには、申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。

●対象となる利用者負担:保険給付の対象となるサービス(1~3割)

※次の(1)~(3)については、対象外です。

 (1)福祉用具購入費または住宅改修費(1~3割)

 (2)施設入所またはショートステイ等を利用したときの食費、居住費(滞在費・宿泊費)・日常生活費等

 (3)要介護状態区分別の支給限度額を超えたサービス

 

利用者負担額の上限額
利用者負担段階区分 世帯 個人
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円 140,100円

課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)の方

93,000円

93,000円
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円 44,400円
世帯全員が住民税非課税 24,600円 24,600円
 

・老齢福祉年金受給者の方

24,600円 15,000円
  ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等 24,600円 15,000円
生活保護受給者の方等 15,000円 15,000円

 

申請の期間

 市から送付された申請書に記載されている期限内に提出をお願いします。手続きが遅れると支給を受けることができなくなる場合があります。

 なお、一度申請することにより、以降、介護保険高額介護(予防)サービス費の支給対象となった場合には、申請手続きは不要となり自動的に指定の口座に振り込まれます。

 

申請に必要な書類

 

1 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

   ※介護保険高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から申請書をお送りします。

   なお、新規で申請される方、振込先の変更を希望される方は、窓口にて口座の確認をする必要が

         あるため、通帳または、キャッシュカードを御提示ください。

2 委任状

   申請者以外の口座に振り込みを希望する場合、委任状の提出が必要です。

3 念書

   申請者が被保険者の相続人の場合は提出してください。

4 被保険者との関係が分かる書類

   申請者が相続人の場合、被保険者との関係がわかる書類を提出してください。

   ※住民票が同じ場合は不要

5 成年後見登記に関する登記事項証明書

   申請者が成年後見人の場合は提出してください。「家庭裁判所の審判所(写)」で代用することも可

     能ですが、その場合は「確定証明書」も必要となります。