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成年後見制度

更新日:2024年2月1日更新

成年後見制度とは

成年後見制度の趣旨

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分ではない人(本人)について、本人の権利や財産を守るための支援者を選ぶことで、本人を法律的に守る制度です。
 この制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

法定後見制度

 本人の判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度で、本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分類されます。
法定後見制度の類型
類型 支援者名称 支援対象者
補助 補助人 判断能力が不十分な方
保佐 保佐人 判断能力が著しく不十分な方
後見 成年後見人 判断能力を欠く方

任意後見制度

 本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを公証人の作成する公正証書によって契約で決めておく制度です。
 本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、その契約の効力が生じます。

相談窓口

高齢者関係
 東温市 市民福祉部 長寿介護課 高齢福祉係
     Tel:089‐964‐4408
障がい者関係
 東温市 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
     Tel:089‐964‐4406

参考:東温市の基本計画

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