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受領委任払いの制度について(令和6年4月1日~実施)
介護保険を利用した福祉用具購入費・住宅改修費の支給について、令和6年4月1日から「受領委任払い制度」を開始します。
1 受領委任払いとは
介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費は、利用者が全額を支払い、後日9割~7割の給付を受ける「償還払い」が原則となっております。
「受領委任払い」は、利用者の一時的な負担を軽減する支払い方法で、利用者は総費用の1割~3割を支払うことで福祉用具購入及び住宅改修をすることができます。なお、残りの費用(9割~7割)については、利用者の同意に基づき東温市が受領委任払い取扱事業者に直接支払いを行います。
2 受領委任払いが利用できる方
次の要件すべてに該当する方です。
〇要介護(要支援)認定を受けている方
〇介護保険料滞納による支払い方法の変更や給付制限を受けていない方
〇受領委任払いについて、事業者の同意を得ている方
〇入院・入所中ではなく居宅で介護を受けている方
※退院・退所予定の方については、長寿介護課窓口までご相談ください。
3 受領委任払い利用時の注意点
「受領委任払い」を利用するには、東温市に登録されている受領委任払い取扱事業者を利用する必要があります。受領委任払いを希望する場合は、下記の一覧表より事業者を選択して下さい。(4月更新予定)
「償還払い」と「受領委任払い」では申請書が異なりますが、申請方法やその他必要な書類に変更はありません。
受領委任払い福祉用具購入費支給申請書 [Wordファイル/22KB]
受領委任払い住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/21KB]
4 受領委任払い取扱事業者の登録について
受領委任払い制度の登録を希望される事業者は、下記の書類を令和6年4月1日から提出してください。
登録決定後、事業者へ「東温市介護保険受領委任払い取扱事業者登録決定通知書」を交付します。
※登録に必要な書類は福祉用具購入、住宅改修共通です。
受領委任払いの手続きについて [Wordファイル/25KB]
5 受領委任払い取扱事業者の変更等について
登録申請時に記載した事項に変更があった場合、または廃止を希望される場合は、以下の書類を提出してください。
※振込先口座を変更する場合は、変更後の通帳の写しを添付してください。