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令和6年度から令和8年度の介護保険料について

更新日:2024年4月1日更新

 介護保険は、介護が必要になっても住み慣れた地域でできる限り自立した生活を送れるように、社会全体で支えあっていく制度です。
 皆さまに納めていただく保険料は、介護保険の大切な財源となりますので、制度へのご理解とご協力をお願いいたします。

65歳以上の方の介護保険料の決まり方

 介護保険制度では、介護サービス等を円滑に実施するため、3年ごとに事業計画の見直しを行い、介護保険料を決定することとなっています。
 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、東温市で必要な介護サービス費用の23%をご負担いただくよう算定した「基準額」をもとに決まります。

東温市で必要な介護サービス費用×23%÷東温市の65歳以上の方の人数
=87,300円(令和6年度から令和8年度の保険料の「基準額」)

 この「基準額」をもとに、所得状況に応じた区分(所得段階)によって介護保険料が決まります。

 国の指針により、収入の少ない方への負担の軽減と、所得の高い方へのその能力に応じた負担をお願いするため、令和6年度から保険料の標準所得段階が9段階から13段階へ変更となりました。それに伴い東温市の介護保険料は以下の表のとおりとなります。

所得段階別介護保険料

所得段階

区分

所得要件

基準額に

乗じる率

保険料

(年額)

世帯全員が

住民税非課税

老齢福祉年金を受給している人、

生活保護を受けている人、

合計所得金額(年金収入に係る所得

は除く)+課税年金収入額

が80万円以下の人

0.285

24,900円

合計所得金額(年金収入に係る所得

は除く)+課税年金収入額

が80万円超120万円以下の人

0.485

42,300円

合計所得金額(年金収入に係る所得

は除く)+課税年金収入額

が120万円超の人

0.685

59,800円

本人非課税で

世帯内に

課税者がいる

 

合計所得金額(年金収入に係る所得

は除く)+課税年金収入額

が80万円以下の人

0.9

78,600円

合計所得金額(年金収入に係る所得

は除く)+課税年金収入額

が80万円超の人

1.0

(基準額)

87,300円

本人が住民税課税

合計所得金額120万円未満の人

1.2

104,800円

合計所得金額120万円以上

210万円未満の人

1.3

113,500円

合計所得金額210万円以上

320万円未満の人

1.5

131,000円

合計所得金額320万円以上

420万円未満の人

1.7

148,400円

10

合計所得金額420万円以上

520万円未満の人

1.9 165,900円

11

合計所得金額520万円以上

620万円未満の人

2.1 183,300円

12

合計所得金額620万円以上

720万円未満の人

2.3 200,800円

13

合計所得金額720万円以上の人 2.4 209,500円
※第1~5段階の合計所得金額に給与所得金額が含まれる場合は、所得から10万円を控除します。
※40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
 
令和6年度介護保険料リーフレット [PDFファイル/232KB]

介護保険料の納め方

保険料の納め方は、受給している年金の額によって「特別徴収」と「普通徴収」の2通りに分かれます。

年金額が年額18万円以上の方

年金額が年額18万円以上の方は「特別徴収(年金天引)」になります。

年金支給月の年6回に分けて年金から天引きされます。

年金の徴収月と徴収方法

仮徴収

4月

前年中の所得が確定するまで、仮に算定した額を納めていただきます。

6月

8月

本徴収

10月

確定した保険料年額から仮徴収で納めた額を差し引いた額を納めていただきます。

12月

2月

年金額が年額18万円未満の方

年金額が年額18万円未満の方は「普通徴収(納付書・口座振替)」になります。

6月から翌年3月までの10回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。

納付書で納めている方で、口座振替ををご希望される方は、長寿介護課までお申し出ください。

  • 年金額が年額18万円以上であっても、65歳なったばかりの方や他市区町村から転入した方などは「普通徴収」になります。通常は、6ヶ月程度で「特別徴収」に切り替わります。
  • 「特別徴収」と「普通徴収」をご自分で選択することはできません。
  • 納付した介護保険料は、確定申告等において社会保険料控除として計上することができます。ご希望の方には納付証明をお渡ししますので、長寿介護課までお申し出ください。

保険料を納めないでいると

 特別な事情がないのに保険料を滞納していると、未納期間に応じて次のような措置がとられますので、保険料を納めていただきますようお願いいたします。

  • 介護サービス費をいったん全額自己負担してもらい、申請により後から給付分が支払われます。
  • 介護保険給付が一時的に差し止められます。また差し止められた介護保険給付額から滞納分を控除することがあります。
  • 介護サービスを利用するときに、利用者負担が3割(介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」欄に記載された割合が3割である場合は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなるなどします。

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