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刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について

ページID:0070715 更新日:2025年7月16日更新
 令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁錮刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたこと等を踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更に関する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われます。これに伴い、現在の旧様式の裏面注意事項にある以下の文言について、改正後の文章に置き換え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。


(1)改正前 介護予防・生活支援サービス事業
   改正後 サービス・活動事業(第一号事業)

(2)改正前 懲役
   改正後 拘禁刑