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指定地域密着型サービス事業者に対する行政処分について

ページID:0029083 更新日:2025年8月22日更新
地域密着型サービス事業所を運営する医療法人辻井循環器科内科に対し、行政処分を行ったのでお知らせします。


(1)グループホームつじい
処分内容等:指定の効力の一部停止(新規利用者の受入停止)1年(令和7年9月1日~令和8年8月31日)
処分の理由及び根拠:
・人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第6号、第115条の19第6号)
令和5年1月1日から令和6年12月31日の期間、3名の利用者に対し2,569回、必要な資格を持っていない介護職員による経管栄養行為が確認された。また、管理者及び理事長は、当該行為を把握していたが、必要な是正措置を講じなかった。


(2)グループホームはあと
処分内容等:指定の効力の一部停止(新規利用者の受入停止)6月(令和7年9月1日~令和8年2月28日)
処分の理由及び根拠:
・人格尊重義務違反(介護保険法第78条の10第6号、第115条の19第6号)
令和5年1月1日から令和6年12月31日の期間、2名の利用者に対し729回、必要な資格を持っていない介護職員による経管栄養行為が確認された。また、管理者及び理事長は、当該行為を把握していたが、必要な是正措置を講じなかった。