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こんなときには国民健康保険の届出を

ページID:0001132 更新日:2026年1月1日更新

国民健康保険に加入するとき、また、加入されている方に異動があった場合、世帯主は14日以内に届出をしてください。

異動の届出は14日以内に

  こんなとき 届出に必要なもの

 手続きの際は、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、世帯主と加入者のマイナンバーが必要になります。また、各手続き毎に必要な書類は、下記の一覧表にてご確認のうえ、ご用意ください。また、代理で手続きをされる場合は、委任状が必要になることがありますので、事前に窓口課にご確認ください。

異動の届出一覧表

加入するとき 他の市区町村から転入したとき 転出証明書(※1)
他の健康保険を脱退したとき 他の健康保険の資格喪失証明書(※2)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国人の人が加入するとき 在留カード
脱退するとき 他の市区町村へ転出するとき 転出される方の資格確認書(※3)
他の健康保険に加入したとき

他の健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(※4)

国保の資格確認書(※3)

死亡したとき

死亡を証明するもの

亡くなられた方の資格確認書(※3)または保険証(※4)

生活保護を受けるようになったとき

生活保護開始決定通知書

脱退される方の資格確認書(※3)

その他 住所・世帯主・氏名などを変更したとき 資格確認書(※3)

資格確認書(※3)をなくしたり、

汚れて使えなくなったとき

使えなくなった資格確認書(※3)
修学のため、子どもが他の市区町村に住所を異動するとき

在学証明書または学生証

資格確認書(※3)

他の市区町村にある病院や施設に住所を異動するとき

在所証明書

資格確認書(※3)

(※1)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から申請された方は不要です。

(※2)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から資格喪失の確認ができる方は不要です。

(※3)マイナ保険証をお持ちの方には、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です。

(※4)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から資格取得の確認ができる方は不要です。

     マイナンバーカードをお持ちでないの方で他の健康保険から未交付のときは、職場等で加入したことを証明するものを発行してもらってください。