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こんなときには国民健康保険の届出を
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更新日:2019年12月1日更新
国民健康保険に加入するとき、また、加入されている方に異動があった場合、世帯主は14日以内に届出をしてください。
異動の届出は14日以内に
こんなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
加入するとき | 転入したとき | 転出証明書 |
他の健康保険を脱退したとき | 他の健康保険の資格喪失証明書 | |
子どもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
外国人の人が加入するとき | 在留カード | |
脱退するとき | 転出するとき | 保険証 |
他の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の保険証 | |
死亡したとき | 保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 生活保護開始決定通知書 | |
外国人の人が脱退するとき | 在留カード | |
その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 保険証・年金証書 |
住所・世帯主・氏名などを変更したとき | 保険証 | |
就学のため、別に住所を定めるとき | 保険証・在学証明書 | |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 汚れた保険証 |