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こんなときには国民健康保険の届出を

ページID:0001132 更新日:2019年12月1日更新

国民健康保険に加入するとき、また、加入されている方に異動があった場合、世帯主は14日以内に届出をしてください。

異動の届出は14日以内に

  こんなとき 届出に必要なもの

 手続きの際は、来庁者の本人確認書類、印鑑、手続きをされる方のマイナンバーが必要になります。また、各手続き毎に必要な書類は、下記の一覧表にてご確認のうえ、ご用意ください。また、代理で手続きをされる場合は、委任状が必要になることがありますので、事前に担当課にご確認ください。

異動の届出一覧表

加入するとき 転入したとき 転出証明書
他の健康保険を脱退したとき 他の健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 保険証・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国人の人が加入するとき 在留カード
脱退するとき 転出するとき 保険証
他の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の保険証
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 生活保護開始決定通知書
外国人の人が脱退するとき 在留カード
その他 退職者医療制度の対象となったとき 保険証・年金証書
住所・世帯主・氏名などを変更したとき 保険証
就学のため、別に住所を定めるとき 保険証・在学証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 汚れた保険証