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一部負担金の減免等が可能な場合があります

ページID:0001283 更新日:2019年12月1日更新

 災害や失業などの特別な事情により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった場合、世帯主の申請により医療費の一部負担金について、減額・免除・徴収猶予が受けられる場合がありますので、ご相談ください。

対象となる世帯

 一部負担金の支払いまたは納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む)または世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当し、資産等の活用を図ってもなお、その生活が著しく困難である世帯。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡または障害者となる、或いは資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. その他、上記に類する事由があったとき

※ただし、前記のいずれかに該当しても、国保税の滞納があるとき(分割納付の履行中の場合等を除く。)や利用可能な資産等をすべて活用していないときは、対象となりません。

適用期間

 審査の結果、認められた場合は3ヵ月を限度とし、適用することができます。

※その他、詳細につきましては、市民課国民健康保険係へお問い合わせください。