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海外で治療を受けた場合には
更新日:2019年12月1日更新
海外で急なけがや病気の際、その治療のため医療機関を受診した場合、その費用の一部について払い戻しがうけられます。
申請にあたっては、診療を受けた海外の医療機関または医師に記入、署名をしてもらう書類がありますので、海外への渡航の場合は、あらかじめ下記添付ファイルより書類をご用意ください。
海外療養費の不正受給に関する厚生労働省からの通知により、支給申請に対する審査を強化しています。そのため、支給決定までには期間がかかりますのでご了承ください。不正請求に対しては、関係機関と連携して厳正に対応を行います。
支給される範囲
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
次のような場合は除かれます。
- 保険のきかない診療、差額ベッド代。
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正。
- 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。
- 自然分娩も保健医療対象外(帝王切開は対象になります。)
- 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する医療。
※医者報酬(ドクターフィー)や文書料なども除きます。
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気や怪我をして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(為替レート)が用いられます。
必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりとなります。請求期限は、医療費を支払った翌日から2年間です。下記の1、2については月ごと、外来・入院ごとに必要です。
- 診療内容明細書(Forma)(海外の医師が記入、署名したもの)
- 領収明細書(医科・歯科)(Formb)(海外の医師が記入、署名したもの)
- 海外の医療機関に支払った領収書
- 上記3点の日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所も記載)5被保険者証
- 被保険者証
- 受診者のパスポート
- 世帯主の印鑑(認印で可)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)