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マイナンバーカードの代理人による受け取り
以下のご事情がある場合について、マイナンバーカードの受け取りに本人が来られない人は、代理人による受取手続きが可能です。
※カード申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合、代理で受取手続きができるのは法定代理人です。
また、法定代理人が委任した復代理人が代わりに受け取ることも可能です。この場合、法定代理人であることを確認できる戸籍謄本や成年被後見人であることを確認できる書類、法定代理人から復代理人に委任したことを証する委任状、復代理人の本人確認書類が必要です。
※「仕事が多忙」等、下記の理由に該当しない場合については代理人による受け取りは認められません。
※本人による受け取りについては、個人番号カード(マイナンバーカード)の交付(受け取り)をご覧ください。
代理人による受け取りが可能な人
- 医療機関・施設等に入院・入所している人
- 障がいのある人
- 病気やケガで動くことが困難な人
- 要介護・要支援認定者
- 長期出張・海外留学をしている人
- 75歳以上の高齢者
- 高校生・高専生・中学生・小学生・未就学児(小学校入学前)
- 妊娠中の人
- 成年被後見人、被保佐人・被補助人
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる人
手続きに必要なもの
代理人のもの
- 任意代理人の本人確認書類(顔写真付きのものが1点以上必要です。)
顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、障害者手帳等)のうち1点に加え、顔写真なし身分証明書(資格確認書(健康保険証)、介護保険被保険者証、年金手帳等)のうち1点の、合計2点(顔写真付き身分証明書2点でも可)
- 登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
※カード申請者本人が成年被後見人、被保佐人・被補助人の場合に必要です。
カード申請者ご本人のもの
- 同封の「ハガキ(交付通知書)」
裏面の全項目(年月日、本人及び代理人の住所・氏名、暗証番号)を申請者本人が記入してください。
暗証番号には目隠しシールを貼付してください。
※本人が自筆できない場合は、本人の承諾のもと、代理人による代筆ができます。
ハガキの余白に「本人が自筆できない理由」、「本人の承諾があること」、「代理人が代筆したこと」をご記入ください。
【記入例】『本人は手が不自由で自筆できないため、本人承諾のもと、代理人(子 東温 太郎)が代筆した。』
- 通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている人でお持ちの人のみ)
窓口にて回収します。失くされた場合は、窓口にて紛失届をご記入いただきます。
- 本人確認書類
顔写真付き身分証明書(運転免許証、旅券、在留カード、障害者手帳等)のうち1点に加え、顔写真なし身分証明書(資格確認書(健康保険証)、介護保険被保険者証、子ども医療費受給資格証、年金手帳等)のうち1点の、合計2点(顔写真付き身分証明書2点でも可)
または
顔写真なし身分証明書(資格確認書(健康保険証)、介護保険被保険者証、子ども医療費受給資格証、年金手帳等)のうち2点に加え、顔写真(プリントしたもの)を顔写真証明書 [PDFファイル/296KB]に貼付したもの、合計3点
※顔写真なしマイナンバーカード(1歳未満)の受け取りの場合は合計2点
- ご本人による来庁が困難であることを証明する書類(以下のいずれかをお持ちください)
理由確認のために必要な資料一覧 本人が窓口に来られない理由 理由確認のために必要な資料 医療機関・施設等に入院・入所している人
入院診療計画書、入院を確認できる領収書、診療明細書
★顔写真証明書(病院・施設長等が証明)
入院・入所証明書 [PDFファイル/98KB](任意様式可。病院・施設等が証明)
障がいのある人 ★障害者手帳、★精神障害者保健福祉手帳、★障害福祉サービス受給者証、★自立支援医療受給者証 等 病気やケガで動くことが困難な人 診断書 等 要介護・要支援認定者 ★要介護・要支援の認定を受けた介護保険被保険者証、認定結果通知書
★顔写真証明書(事業者の長等が証明) 等
長期出張をしている人(おおむね1カ月以上) 長期出張を証する勤務先の辞令、出張命令書等(出張先、期間を明記) 海外留学をしている人 査証のコピー、留学先の学生証のコピー 75歳以上の高齢者 同封のハガキの委任状欄に「外出が困難である」と記載 中学生・小学生・未就学児(小学校入学前) ★資格確認書(健康保険証)、★子ども医療費受給資格証
★顔写真証明書(法定代理人が証明) 等
高校生・高専生 ★学生証、在学証明書 妊娠中の人 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 等 成年被後見人 登記事項証明書(原本、発行から3カ月以内) 被保佐人・被補助人 登記事項証明書の代理行為目録(原本、発行から3カ月以内) 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる人 公的な支援機関に相談していることを職員が証する書類 [PDFファイル/242KB](任意様式可)
★顔写真証明書(支援機関の長等が証明)
- 同封の「マイナンバーカード・電子証明書 設定暗証番号票」に暗証番号を記入したもの
- 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
- マイナンバーカード(更新の人のみ)
顔写真証明書について
マイナンバーカードの代理交付をご希望される場合、マイナンバーカードの顔写真とご本人の顔照合が必須であることから、本人確認書類に顔写真付きのものを1点以上持参していただく必要があります。(顔写真なしマイナンバーカード(1歳未満)の受け取りの場合を除く)
ただし、次に掲げる人については、本ページに掲載されている「顔写真証明書」をダウンロードし、作成・持参していただくことで、顔写真付きの本人確認書類がない場合でも代理交付が可能です。
※「顔写真証明書」の用紙は、市民課3番窓口でもお受取りできます。
- カード申請者本人が未成年者又は成年被後見人である場合
※証明書中の証明者は法定代理人となります。 - カード申請者本人が医療機関・施設等に入院・入所中の場合
※証明書中の証明者は病院長、または施設長となります。 - カード申請者本人が在宅で保険医療・福祉サービスを受けている場合
※証明書中の証明者は指定居宅介護支援事業者長及びケアマネジャーとなります。 - カード申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の場合
※証明書中の証明者は公的な支援機関の長及び公的な支援機関の職員となります。
顔写真証明書と本人確認書類
顔写真付きの身分証明書をお持ちでない人で、上記に該当される人は、以下のすべてを持参してください。
- 顔写真なし身分証明書(資格確認書(健康保険証)、介護保険被保険者証、子ども医療費受給資格証、年金手帳等)のうち2点
- 顔写真証明書に顔写真(印刷したもの)を貼付し、証明を受けたもの
注意点
- 印刷された写真を貼り付けてください
※顔写真貼付欄からはみ出てもかまいません。
※印刷用紙の紙質は指定しません。(印刷不鮮明のものは不可です)
※画像データの提示等は不可です。 - 写真は極力正面を向いていて、顔全体がわかるものを使用してください
※マイナンバーカードとの顔照合に使用します。顔全体がわかるものをご準備ください。 - 「顔写真証明書」に使用された写真は返却されません
※マイナンバーカード交付に関する書類とともに写真を添付したままの状態で保管されます。