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有効期間10年の旅券(パスポート)が申請できる年齢の引き下げ
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更新日:2022年1月13日更新
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました
令和4年4月1日(金曜日)から民法の改正により、成年年齢が引き下げられたことに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されました。
以下のとおり旅券(パスポート)の発給等の手続きが変更となりました。
有効期間10年の旅券(パスポート)の発給等の申請できる年齢
有効期間10年の旅券(パスポート)の発給等を申請できる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。
親権者の同意が不要となる年齢
旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。
問い合わせ先
詳しくは、外務省領事局旅券課<外部リンク>にお尋ねください。