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有効期間10年の旅券(パスポート)が申請できる年齢の引き下げ

ページID:0014309 更新日:2022年1月13日更新

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

 令和4年4月1日(金曜日)から民法の改正により、成年年齢が引き下げられたことに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されました。

 以下のとおり旅券(パスポート)の発給等の手続きが変更となりました。

有効期間10年の旅券(パスポート)の発給等の申請できる年齢

 有効期間10年の旅券(パスポート)の発給等を申請できる年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。

親権者の同意が不要となる年齢

 旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。

問い合わせ先

 詳しくは、外務省領事局旅券課<外部リンク>にお尋ねください。