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戸籍の届出
戸籍は個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を生涯を通じて証明する大切な
ものです。
戸籍は一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位としてつくっています。この戸籍のある
場所を「本籍地」と呼びます。
戸籍に関する届出は住所地などでもできますので、以下の表を参考にしてください。
受付場所・受付時間
【場所】東温市役所・川内支所
【日時】8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 時間外(土曜日、日曜日、祝日、夜間)も届け出ることができます。この場合、本庁で宿日直がお預かりをします。
- 後日、市民課の職員が審査をするため、誤り等があれば改めてご来庁いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました
「戸籍法の一部を改正する法律」が、平成20年5月1日から施行されました。
これにより、戸籍の証明書を請求するときや、婚姻・養子縁組等の届出をするときは、市町村の
戸籍の窓口で「本人確認」が必要になります。
戸籍証明書を請求されるときは、運転免許証などの写真付きの本人確認書類[PDFファイル/111KB]を忘れずにお持ちください。
戸籍に関する届出
届出の種類 | 届出通数 | 届出期間 | 届出地 | 届出に必要なもの | 届出人 |
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出生届 | 1通 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) |
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父母、同居者、出産に立ち合った医師,助産師の順 |
死亡届 | 1通 | 死亡した事実を知った日から7日以内 |
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同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主の順 |
婚姻届 | 1通 | 届け出た日から法律上の効力が発生する |
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18歳以上の夫・妻
令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の妻(未成年者として届出可) |
離婚届 | 1通 |
届け出た日から法律上の効力が発生する ※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 |
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夫・妻 ※裁判離婚の場合は申立人 |
転籍届 分籍届 |
1通 | 届け出た日から法律上の効力が発生する |
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転籍:戸籍筆頭者およびその配偶者 分籍:分籍しようとする者 |
死産届 | 1通 | 死産した日から7日以内 |
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父・母・同居者・医師・助産師・その他の立会者 |
養子縁組届 | 1通 | 届け出た日から法律上の効力が発生する |
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養親と養子 ※養親は20歳以上 |
養子離縁届 | 1通 | 届け出た日から法律上の効力が発生する |
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養親と養子 ※養子が15歳末満の場合は離縁後の法定代理人 |
※「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布に伴う戸籍法の一部改正により、令和3年9月1日から届出人の押印の義務が廃止されました。(いずれの届出も任意で押印することは可能です。)
その他
婚姻届・離婚届等、当事者本人の意思に基づかない無効な届出を防止するため、「不受理申出」
という制度があります。
東温市役所では、不受理申出の受付は平日8時30分から17時15分までとなります。
※日曜・祝日(年末年始)または時間外は受付ができませんので、ご注意ください。
- 対象の届出
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届 - 申出人
本人(郵送による届出はできません。代理人が持参することや、委任状により手続することはできません。) - 申出地
原則として本人の本籍地の市区町村(住所地でも受付できます。) - 期限
無期限 -
必要なもの
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの官公署発行の身分証明書) - 取下げ
不受理申出をした本人が、「不受理申出取下書」を提出する必要があります。申出の時と同様に、本人確認書類が必要です。