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後期高齢者医療制度について

更新日:2019年12月1日更新

平成20年4月から国の医療制度改革により、75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の人を対象とした「後期高齢者医療制度」が開始されました。その運営は、県下20市町が加入する愛媛県後期高齢者医療広域連合が行い、加入の方々には、所得に応じて保険料の負担があります。

対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがある方「一定の障がいがある方」とは下記に該当する方となります。
    • 国民年金証書(障害年金1級・2級)
    • 身体障害者手帳1~3級
    • 身体障害者手帳4級のうち
      音声機能または言語機能の障害
      下肢障害の1号、3号または4号のいずれか
    • 療育手帳の障害の程度が重度
    • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級

 ※有効期限等が手帳等に記載されている場合、確認書類更新後手続きが必要となります。
詳しくは下記ホームページ(愛媛県後期高齢者医療広域連合HP)をご覧ください。

リンク

愛媛県後期高齢者医療広域連合HP(外部サイト)<外部リンク>