ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民福祉部 > 市民課 > 後期高齢者医療保険料の納付について

本文

後期高齢者医療保険料の納付について

更新日:2019年12月1日更新

 年金からの天引き(特別徴収)を原則としています。介護保険と同様に年額18万円以上の年金を受給している方が対象ですが、介護保険料と合算した保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収の対象とはなりません。
 また、特別徴収の対象の方でも申請し、市町が認めた場合、天引きではなく口座振替で納付することができます。特別徴収の対象とならない方はすべて普通徴収となり、納付書又は口座振替で納付します。また、保険料の徴収事務は各市町で行い、月一回とりまとめて広域連合に納付します。