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交通事故で診療を受けたとき(第三者行為)
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更新日:2019年12月1日更新
東温市の国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者行為によって傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、国民健康保険を使うことができます。
ただし、国民健康保険を利用する場合は、下記の「届出に必要なもの」を提出してください。
届出に必要なもの
届出書類は、市民課にあります。また下記からもダウンロードできます。
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 委任状(医療助成に該当している方のみ)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターにあります)
- 認印(世帯主、届出人)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
届出書類のダウンロード
委任状(医療助成に該当している該当している方のみ) [PDFファイル/73KB]
損害保険会社等の方へ
損害保険会社等の方が届出を代行するときは、下記の覚書による様式を使用してください。
委任状(医療助成に該当している該当している方のみ) [PDFファイル/73KB]
示談の前に届出を
示談の内容によっては、あとで加害者に医療費を請求することができなくなる場合があります。
示談を結ぶ前に、必ず連絡・届出をしてください。