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成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間の一部変更
更新日:2022年2月21日更新
令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられます
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、令和4年4月1日から、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
成年年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間が以下のように変更されます。
変更内容
マイナンバーカードを申請される方は、申請受付日によって有効期間が変わりますので、ご注意ください。
- 申請受付日が令和4年3月31日までの場合は、20歳以上の方の有効期間10年(20歳未満の方は5年)
- 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合は、18歳以上の方の有効期間10年(18歳未満の方は5年)
その他
マイナンバーカードの申請方法については、マイナンバーカードの交付申請をご覧ください。
マイナンバーカードの受取方法については、マイナンバーカードの交付(受け取り)をご覧ください。