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成年年齢が引き下げられます(戸籍届出)
更新日:2022年3月8日更新
成年年齢が引き下げられます(戸籍届出)
令和4年4月1日より改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
このことにより、戸籍の届出ができる年齢に変更がありますのでお知らせします。
このことにより、戸籍の届出ができる年齢に変更がありますのでお知らせします。
婚姻届(女性の婚姻開始年齢の引き上げ)
現行民法では、女性の婚姻開始年齢は「16歳」と定められていますが、令和4年4月1日から「18歳」に引き上げられます。
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。(※父母の同意が必要です。)
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。(※父母の同意が必要です。)
養子縁組届(養子をとることができる年齢を規定)
現行民法では、養親となることができる(養子をとることができる)年齢について「成年」と定められていますが、令和4年4月1日から「20歳」と規定されます。
その他
成年年齢の引き下げにより、分籍届や戸籍届書の証人欄への記載は一律18歳からできるようになります。
また、親権が及ぶ子の年齢は18歳未満となります。
また、親権が及ぶ子の年齢は18歳未満となります。
民法の一部を改正する法律(法務省ホームページへ)<外部リンク>